助成金シリーズその45 若年者等正規雇用化特別奨励金(4)
今回は前回の続き、長年フリーターや
内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の
奨励金の受給手続についてです。
○ 若年者等正規雇用化特別奨励金は、
対象者を正規雇用した後、
支給対象期ごとに、3回に分けて支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期ごとに、
支給申請書等の必要書類を
都道府県労働局またはハローワークに
提出する必要があります。
支給申請期限は、
各支給対象期後1か月以内です。
次回は利用にあたっての注意点を解説します。
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