助成金シリーズその28 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(3)
今回は受給手続きと注意点についての解説です。
○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを
予定している事業主は、その旨の計画書を管轄都道府県労働局長に
提出してください。
○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、
その旨を届けるとともに、必要な書類を添えて
申請資格の確認及び第1回目の支給申請を行ってください。
○ 完了日の1年後を第2回目の「支給時期」、
完了日の2年後を第3回目の「支給時期」とし、
その翌日から起算して1ヶ月以内に必要な書類を添えて
支給申請を行う必要があります。
○ 完了日の翌日から起算して、1年ごとに区分した時期の末日における
当該事業所の継続して雇用する労働者の数が、
完了日における当該事業所の継続して雇用する労働者の
数未満となったとき、当該奨励金は支給されません。
○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において
雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合は、
支給対象となりません。
○ 完了日において、当該事業所で対象労働者を雇用しなくなったとき
(当該雇用しなくなったとき以降速やかに、新たに継続して雇用する
労働者を雇い入れたときは除きます。ただし、解雇等事業主都合で
離職させた事業主は、対象労働者の補充は行えません。)、
当該奨励金は支給されません。
○ 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を
解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%
(その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である
離職者を発生させた事業主に対しては、支給されません。
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