助成金シリーズその25 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(3)
今回は高年齢雇用開発特別奨励金の最後の解説です。
利用にあたっての注意点
○ ハローワーク等の紹介を受けた日及び雇入れ日において、
雇用保険の被保険者である者や
雇い入れに係る事業主以外の事業主と
一週間の所定労働時間が20時間以上の
雇用関係にある者を雇い入れる場合は、
支給対象となりません。
○ 対象者が雇い入れ日の前日から
過去3年間に働いたことのある事業所
(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修を含む)
に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。
○ ハローワーク等の紹介日以前に
雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、
支給対象となりません。
○ 対象者の雇い入れ日の前日から起算して
6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に
被保険者を事業主都合により解雇している場合、
又は同期間において雇入れ日における被保険者数の
6%を超える被保険者を特定受給資格者となる
離職理由により離職させている場合
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、
第2回目の支給申請は行えます。
(ただし、第1回目分は支給されません)
○ この他にも支給の要件がありますので詳しくは下記までお尋ね下さい。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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