助成金シリーズその24 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(2)
今回は前回の続きで、
高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、
継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、
賃金の一部を支給する助成金の助成額の解説です。
一週間の所定労働時間 30時間以上
支給額 50(90)万円
→ 第1期 25(45)万円 第2期 25(45)万円 (支給対象期(6ヶ月)毎の支給額)
一週間の所定労働時間20時間以上30時間未満
支給額 30(60)万円
→ 第1期 15(30)万円 第2期 15(30)万円 (支給対象期(6ヶ月)毎の支給額)
( )内は中小企業に対する支給額
○ 高年齢者雇用開発特別奨励金は、
対象労働者を雇い入れた後、
支給対象期(6ヶ月)ごとに、2回にわけて支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期(6ヶ月)ごとに、
支給申請書等の必要書類を
労働局またはハローワークに提出する必要があります。
支給申請期限は、各支給対象期後1ヶ月以内です。
この続きは次回、解説します。
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