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助成金シリーズその23 特定求職者雇用開発助成金(高年齢雇用開発特別奨励金)(1)


今回から別の助成金の解説になります。

高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部を支給する助成金です。

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者で、

以下の要件を満たす者に限ります。

①紹介日及び雇入れ日現在において、

雇入れに係る事業主以外の事業主と

一週間の所定労働時間が20時間以上の

雇用関係にない者

②雇用保険又は船員保険の被保険者資格を

喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者

③雇用保険又は船員保険の被保険者資格を

喪失した離職の日から以前1年間に被保険者期間が

6ヶ月以上あった者

また、ハローワーク等(※)の紹介により、

一週間の所定労働時間が

20時間以上の労働者として雇入れた場合で

且つ1年以上継続して雇用する事が確実な

場合に限ります。

※ハローワーク等とは、ハローワーク以外に

地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る

同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者

及び無料船員職業紹介事業者等です。

次回は助成額について解説致します。

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