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助成金シリーズその18 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(2)


今回は助成内容について解説します。

中小企業事業主の方が再就職援助計画(※1)

又は求職活動支援基本計画書(※2)に基づき、

当該計画の対象者(←雇用保険の被保険者に限る)方に対する

再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、

その離職から2ヶ月以内(45歳以上の方は5ヶ月以内)に

再就職を実現した場合に費用の一部を助成します。

※1 再就職援助計画とは、

   経済的事業により、常時雇用する労働者について

   1ヶ月以内の期間内に30人以上の離職者を生じさせる

   事業規模の縮小等を行おうとするときに

   作成することが義務付けられている、

   離職する方の再就職に係る支援の計画のことです。

   なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、

   任意で当該計画を作成することができます。

※2 求職活動支援基本計画書とは、

   解雇等により離職することとなっている

   45歳以上65歳未満の労働者又は

   定年等により離職することとなっている

   60歳以上65歳未満の者のうち

   再就職を希望する方に対して事業主が講じる、

   再就職援助の措置や対象者数、

   付与する休暇の日数等を記載した書面のことをいいます。

次回は助成額について解説します。

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