助成金シリーズその16 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(3)
今回は、この助成金の最終回になります。
受給額を解説します。
求職活動等のための休暇 1日当たり 4,000円
(中小企業事業主の場合7,000円)
〔労働日に通常支払われる賃金の額 (以下 「通常賃金」 という。〕
が4,000円 (中小企業事業主の場合7,000円) に
満たないときは、その賃金の額です)
※ 休暇の日に通常賃金以上の額を支払っている必要があります。
また、申請に係る休暇付与人数×30日分が限度です。
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