助成金シリーズその2 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(2)
今回は、前回に続いて、
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の内容について、紹介します。
以下の1又は2の用件を満たす事業主が、その雇用
する労働者を休業、教育訓練等をすることにより雇用
の維持を行った場合、休業手当、教育訓練の際の賃
金等の一部を助成します。さらに、労働者を雇用等し
ていない場合は、助成率が上乗せされます。
(1) 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が
その直前3ヶ月又は前年同期に比べて5%以上減
少していること(中小企業で直近の決算等の経常
損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
(2) 円高の影響により売上高又は生産量の回復が
遅れている事業主であって、売上高又は生産量の
最近3ヶ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%
以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の
事業主であること(大企業事業主については対象期間
の初日が平成22年12月14日から平成23年12月
13日、中小企業事業主については対象期間の初日
が平成22年12月2日から平成23年12月1日まで
の間にあるものに限ります。)
次回は、助成率について、解説します。
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