損金算入・損金不算入について
5/2放送のがっちりマンデーで和歌山のコンピュータ横編み機で世界シェアナンバー1の島精機製作所が紹介されていました。
無縫製ニット横編み機を作り出し、世界のファッションブランドから注目されているという内容でした。
世界のファッションブランドといえば、秋田の佐藤繊維という会社が、ニット用の糸の製造に定評があり、欧米の一流ブランドに糸を提供しているそうです。
オバマ大統領の就任式で大統領夫人が来ていたカーディガン(ニナリッチ)に使われていた糸が佐藤繊維のものだということで注目を浴びました。
糸の製造だけではなく、ニット製品の企画、デザイン、販売まで自社で行いオリジナルブランドを展開しています。
島精機製作所や佐藤繊維のようにものづくりにこだわる姿勢や高い技術力を見せられると、テンションあがります。
さて、今日は損金算入・損金不算入について書きます。
今後ここで会計について説明していく中で「損金不算入」という言葉が出てくることになります。
そこで、まずこの損金不算入について触れておきたいと思います。
◆「利益」と「所得」のちがい
収益-費用=利益(会計)
益金-損金=所得(法人税法)
会計上の会社の利益と法人税法上の会社の課税所得は、必ずしも一致しません。
ほとんどの会計上の「収益」は法人税法上の「益金」になりますし、会計上の「費用」は法人税法上の「損金」になります。
しかし、すべての会計上の「収益」が法人税法上の「益金」に、すべての会計上の「費用」が法人税法上の「損金」になるわけではないのです。
両者のちがいはその目的にあります。
収益・費用・利益は、会計的な考え方に基づき、会社の財務状態(貸借対照表)や経営成績(損益計算書)を正確に表すという目的があります。
益金・損金・所得は、税務的な考え方に基づき、課税の公平や国の税務政策などにも配慮するという目的があります。
そのため、「利益」と「所得」はイコールとはならないのです。
わたしたちが特に注意しなければならないのは、会計上の費用が法人税法上の損金になるかどうかということで、会計上の費用が法人税法上も損金になることを「損金算入」、会計上の費用が法人税法上は損金にならないことを「損金不算入」といいます。
会計上の利益が100万円であったとしても、費用の中に損金不算入となるものが20万円含まれていれば、課税所得は100万円+20万円=120万円となり、この120万円に対して法人税額が算定されることになるのです。
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