H24年度版助成金シリーズ173 均衡待遇・正社員化推進奨励金(3)
今回も引き続き、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金
(正社員転換制度)』
の助成内容についての解説です。
【助成内容②】
1 「正社員への転換のための試験制度」とは、
次に該当する制度をいいます。
イ 事業主がその雇用するパートタイム労働者又は
有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度
(面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による
選考・推薦も含む)であること。
ロ 当該制度が適用されるための合理的な条件が
労働協約又は就業規則に明示されていること。
(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の
客観的に確認可能な要件及び基準、手続、
実施時期の明確化等)
2 転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。
・労働契約期間の定めがないこと。
・当該事業所において正規の従業員として位置付けられて
いること。
・社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規
の従業員として妥当なものであること。
・雇用保険の被保険者であること。
・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会
保険の被保険者であること。
3 転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、
次に該当するものであること。
・転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は有期契約
労働者として支給対象事業主に雇用されていること。
・転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主
の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。
・正社員として雇用されることを前提に雇い入れた労働者
ではないこと。
次回は受給手続きについて解説いたします。
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