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H24年度版助成金シリーズ173 均衡待遇・正社員化推進奨励金(3)


今回も引き続き、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金

         (正社員転換制度)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容②】

1  「正社員への転換のための試験制度」とは、

  次に該当する制度をいいます。

イ  事業主がその雇用するパートタイム労働者又は

 有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度

 (面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による

  選考・推薦も含む)であること。

ロ  当該制度が適用されるための合理的な条件が

 労働協約又は就業規則に明示されていること。

 (勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の

  客観的に確認可能な要件及び基準、手続、

  実施時期の明確化等)

2  転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。

 ・労働契約期間の定めがないこと。
 ・当該事業所において正規の従業員として位置付けられて

  いること。
 ・社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規

  の従業員として妥当なものであること。
 ・雇用保険の被保険者であること。
 ・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会

  保険の被保険者であること。

3  転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、

 次に該当するものであること。

 ・転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は有期契約

  労働者として支給対象事業主に雇用されていること。
 ・転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主

  の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。
 ・正社員として雇用されることを前提に雇い入れた労働者

  ではないこと。

 

 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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