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H24年度版助成金シリーズ152 受給資格者創業支援助成金(3)


今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の助成額についてお伝え致します。

【助成額】

  法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150万円)

  法人等設立後1年以内に2人以上一般被保険者を

  雇い入れた場合は、50万円の上乗せとなります。

  助成対象となる費用は、法人等設立事前届の提出日以降、法人等の

 設立の日から起算して3か月を経過する日までにサービスの提供、物品等

 の引渡があったもので、かつ第1回目の支給申請時までに支払が完了した

 ものに限られます。

  なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の設立の日から

 起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じていない場合は、助成

 対象となりません。

  また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、人件費、

 光熱水料、税金等は助成対象となりません。

 

【助成対象となる費用の例】
  

  ○法人等の設立や運営にかかった経費

    (事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、設備・備品・

                 車両等の購入費、機器のリース料等)

  ○職業能力開発経費(講習・研修会等の受講費用等)

  ○雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、就業規則の 

    策定に係る経費等)

 次回は、受給手続きについて解説いたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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