H24年度版助成金シリーズ151 受給資格者創業支援助成金(2)
今回は、
『受給資格者創業支援助成金』
の助成内容について解説致します。
【助成内容】
雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ
労働局又はハローワークに届け出た上で法人等
を設立し、設立日(※2)から1年以内に、労働者
を雇用保険の一般被保険者(※3)として雇入れ、
雇用保険の適用事業(※4)の事業主となった場合、
創業費用の一部が助成されます。
※1 雇用保険の受給手続きをされた方を言う。
ただし、対象となるのは離職日における算定
基礎期間が5年以上あり、かつ、法人等設立
日の前日に支給残日数が1日以上ある受給
資格者に限る。
※2 個人事業主の場合は、開業日又は労働者を
雇入れた日のうちいずれか早い日を指す。
※3 週所定労働時間が20時間以上の方。ただし、
この助成金の対象となるのは、助成金の支給
後も引き続き相当期間雇用されることが確実と
認められる方に限る。
※4 農林水産業の一部を除き、労働者を雇用する
全ての事業を言う。また、法人の設立か個人の
開業かを問わない。
次回は、助成額について解説してまいります。
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