H24年度版助成金シリーズ149 特例子会社等設立促進助成金(4)
今回は、
『特例子会社等設立促進助成金』
の最終回です。利用に当たっての注意点を
お伝え致します。
【利用に当たっての注意点】
○ 対象となる特例子会社の親会社等、
関連性の高い事業所に在籍しており、
解雇等事業主の都合により離職した者
を対象労働者として雇い入れる場合、
助成金が支給されないことがあります。
○ 対象労働者の雇入れ日の前日から
起算して6か月前の日から1年を経過する
日までの間に被保険者を事業主都合により
解雇している場合、又は同期間において
雇入れ日における被保険者数の6%を超える
被保険者を特定受給資格者となる離職理由
により離職させている場合、支給対象とはなり
ませんのでご注意ください。
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)
次回から、雇用保険の受給資格者が創業した場合
に支給されるの助成金についての解説をスタートします。
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