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H24年度版助成金シリーズ148 特例子会社等設立促進助成金(3)


今回は、

『特例子会社等設立促進助成金』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 特例子会社等設立促進助成金は、対象

  労働者を雇い入れた後、支給対象期

  (第1期については6か月、第2・3期は1年)

  ごとに支給されます。                 

○ 支給を受けるために、法人の設立の日以降

  1年以内に対象労働者の雇入れを完了し、

  完了の日の翌日から1か月以内に、必要な

  書類を添えて受給資格認定申請書を労働局

  又はハローワークに提出する必要があります。

  (賃金締切日が定められている場合は雇入れ完了

               の日の直後の賃金締切日の翌日)

○ 各支給対象期の末日の翌日から1か月以内

  に、必要な書類を添えて支給申請書を都道府

  県労働局又はハローワークに提出する必要が

  あります。

次回は利用に当たっての注意点についてお伝えいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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