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H24年度版助成金シリーズ145 障害者初回雇用奨励金(4)


今回は、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ ハローワーク又は地方運輸局の紹介を
受ける前に、雇用の内定があった対象労
働者を雇い入れる場合 は、奨励金は支
給されません。

○ 対象労働者が過去3年間に職場適応
訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を
 受けたことのある事業主に雇い入れられる
 場合は、奨励金は支給されません。

○ 対象労働者が過去3年間に働いたことの
 ある事業主(出向、派遣、請負を含む)に
 雇い入れられる場合は、奨励金は支給され
 ませんのでご注意ください。

○ 対象労働者を雇用していた事業主と密接
 な関係にある事業主に雇い入れられる場合
 は、奨励金は支給されません。

○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場
 合、又は同期間において雇入れ日における被
 保険者数の6%を超える被保険者を特定受給
 資格者となる離職理由により離職させている場
 合は支給対象となりません。

 次回より、『特例子会社等設立促進助成金』の
解説をスタートいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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