H24年度版助成金シリーズ126 社内理解促進奨励金(6)
今回は、
『精神障害者雇用安定奨励金
(社内理解促進奨励金)』
の利用にあたっての注意点について
お伝えしてまいります。
【利用にあたっての注意点】
○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある
事業所に雇い入れられる場合は支給対象となり
ません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
6カ月前の日から1年間を経過する日における被
保険者数の6%を超える被保険者を特定受給
資格者となる離職理由により離職させている場合
助成金は支給されません。
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)
○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の
領収書や費用おの内訳が確認できる書類が必要
となります。
次回から新しい助成金の解説をスタート致します。
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