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H24年度版助成金シリーズ126 社内理解促進奨励金(6)


今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内理解促進奨励金)』

の利用にあたっての注意点について

お伝えしてまいります。

【利用にあたっての注意点】

○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある

 事業所に雇い入れられる場合は支給対象となり

 ません。

○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して

 6カ月前の日から1年間を経過する日における被

 保険者数の6%を超える被保険者を特定受給

 資格者となる離職理由により離職させている場合

 助成金は支給されません。

 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の

 領収書や費用おの内訳が確認できる書類が必要

 となります。

 次回から新しい助成金の解説をスタート致します。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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