H24年度版助成金シリーズ91 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(3)
今回は、
「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」
の受給手続きについての解説です。
【受給手続き】
支給を受けるには、トライアル雇用による
雇入れ日から2週間以内にトライアル雇用
実施計画書を、ハローワーク又は地方運輸
局へ提出し、トライアル雇用を終了した日の
翌日から起算して2か月以内に必要な書類
を添えて支給申請書を都道府県労働局又
はハローワークに提出する必要があります。
◆ 対象者のうち中高年齢者、若年者等、
母子家庭の母等、季節労働者及び中国
残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用
を実施する場合に限ります。
次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。
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