H24年度版助成金シリーズ74 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(2)
今回は、前回からスタートしました、
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」
の助成内容についての解説をいたします。
【助成内容】
派遣労働者を直接雇い入れてから6か月、
1年6か月、2年6か月経過後に、それぞれ
指定の額が支給されます。
≪期間の定めのない労働契約の場合≫
●大企業●
計50万円
6か月経過後⇒25万円
1年6か月経過後⇒12万5千円
2年6か月経過後⇒12万5千円
●中小企業●
計100万円
6か月経過後⇒50万円
1年6か月経過後⇒25万円
2年6か月経過後⇒25万円
≪6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合≫
●大企業●
計25万円
6か月経過後⇒15万円
1年6か月経過後⇒5万
2年6か月経過後⇒5万
●中小企業●
計50万円
6か月経過後⇒30万円
1年6か月経過後⇒10万円
2年6か月経過後⇒10万円
次回は受給手続きについての解説です。
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