H24年度版助成金シリーズ73 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(1)
今回から、派遣先で派遣労働者を雇い
入れた場合の奨励金で、
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」
の解説をスタートいたします。
これは、
6か月を超える期間、継続して労働者派遣を
受け入れていた業務に、派遣労働者を無期
または6か月以上の有期で直接雇い入れた
場合、奨励金が支給される制度です。
次回より、助成内容について解説してまいります。
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