H24年度版助成金シリーズ72 通年雇用奨励金(9)
今回は、
「通年雇用奨励金」
の最終回です。
利用にあたっての注意点をお伝えいたします。
【利用にあたっての注意点】
○ 助成内容①~⑤を受給できる事業主は、積雪又は
寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定
する地域( ※ 1 )に所在する事業所において、厚生労働
大臣が指定する業種( ※ 2 )に属する事業を行い、対象
労働者( ※ 3 )を少なくとも継続雇用予定期限(翌年度の
12 月15 日)まで継続して雇用することが見込まれる事業主
が対象となります。
○ 助成内容6を受給できる事業主は、指定地域に所在する
事業所において、指定業種以外の業種に属する事業を行う
事業主が対象となります。
(※ 1) 指定地域
北海道、青森、岩手及び秋田( 全市町村) 宮城、山形、
福島、新潟、富山、石川、福井、長野及び岐阜( 一部の
市町村)
(※ 2) 指定業種
① 林業 ② 採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業
③ 建設業 ④ 水産食料品製造業
⑤ 野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業
⑥ 一般製材業 ⑦ セメント製品製造業
⑧ 建設用粘土製品( 陶磁器製のものを除く) の製造業
⑨ 特定貨物自動車運送業
⑩ 建設現場において据付作業を行う「造作材製造業」、
「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品
製造業」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ
住宅製造業」、「建築用金属製品製造業」、「畳製造業」
⑪ 農業( 畜産農業及び畜産サービス業 を除く。)
(※ 3) 対象労働者
9 月1 6 日以前から雇用され翌年の1 月3 1 日において
雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、支給を受け
ることが見込まれる者
次回から、新たな助成金の解説をスタートいたします。
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