H24年度版助成金シリーズ47 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(6)
今回は、
「特定求職者雇用開発助成金
(高年齢者雇用開発特別奨励金)」
の最終回になります。
利用にあたっての注意点の続きを
お伝えいたします。
【利用にあたっての注意点】
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日
から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主
都合により解雇している場合、又は同期間において雇
入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を
特定受給資格者となる離職理由により離職させている
場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2
回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給
されません)。
○ この他にも支給の要件がありますので労働局またはハロー
ワークへお尋ね下さい。
次回からは、
『東日本大震災に伴なう被災者を雇い入れた場合の助成金』
についての解説をスタートいたします。
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