H24年度版助成金シリーズ40 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(7)
今回は、
「特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)」
の利用にあたっての注意点です。
【利用にあたっての注意点1】
○ ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用
保険の被保険者である等失業等の状態にない
者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。
(ただし、重度障害者、45 歳以上の障害者、精神
障害者を一週間の所定労働時間が30 時間以上で
雇い入れた場合は支給対象となります)
○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に
働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アル
バイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、
支給対象となりません。
○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった
対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。
次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。
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