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H24年度版助成金シリーズ35 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(2)


今回は、前回からスタートしました

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 高年齢者、障害者、母子家庭の母、身体・知的障害者、

重度障害者等の求職者を、ハローワーク等(※1)の紹介に

より、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合(※2)

にそれぞれ指定の額が支給されます。

※1  ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の

   取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・

   無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介

   事業者

※2  助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用

   することが確実な場合に限る。有期の雇用について

   は、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員

   契約更新が可能である場合等期間の定めのない

   雇用と同様と判断される場合に限ります。

次回は支給額について解説してまいります。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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