H24年度版助成金シリーズ33 定年引上げ等奨励金(6)
今回は、
「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」
の最終回になります。
【利用にあたっての注意点3】
○ 雇入れの翌日から起算して1年経過後までの間に
当該被保険者が、次の(1)から(4)までに該当しない
理由により雇用されていない場合は、事業所訪問等
調査を行い、支給された助成金の返還を求められる
こととなりますので留意が必要です。
(1) 当該被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
(2) 当該被保険者の都合による退職
(3) 当該被保険者の死亡
(4) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続
が不可能となったこと。
○ 申請された内容を確認するため、必要に応じ別途
書類の提出の必要や、訪問等による調査が実施され
ることがあります。
また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハロー
ワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。
次回からあたらしい助成金の解説をいたします。
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