H24年度版助成金シリーズ31 定年引上げ等奨励金(4)
今回は、
「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」
の利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点1】
○ 65 歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者
及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じです。)
を次の(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い
入れた場合に支給対象となります。
(平成24 年4月6日以降の雇い入れを対象とします。)
(1) 当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年
に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日
から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結
すること(定年退職後採用日まで一定程度期間が空い
ても差支えありません)。
(2) 当該被保険者を65 歳以上まで雇用する見込みが
あること。
○ 職業紹介事業者の紹介日以前に雇用の内定が
あった対象者を雇い入れる場合は、支給対象とは
ならないので注意してください。
次回は利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。
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