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平成24年度版助成金シリーズ8 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(8)


今回も前回に引き続き、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点④】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

○  雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向

  させるものであること

(出向)

s  出向先事業所において、出向者の受け入れに際し、自己の

  労働者について本助成金等の支給対象となる出向や雇い入れ

  助成の対象となる再就職のあっせんを行っていないこと。

t   人事交流等、雇用調整を目的として行われる出向でなく、

  労働者を交換しあうこととなる出向でないこと

u   資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金

  の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される

  事業主間で行われる出向でないこと。

v   出向先事業主が、出向開始日の前日から起算して6ヶ月

前の日から1年を経過した日までの間に、出向労働者の受け

入れに際し、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合

により離職させた事業主以外であること。

w   出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること

次回より、定年引上げ等奨励金についての解説をスタートいたします。

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