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平成24年度版助成金シリーズ7 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(7)


今回も前回に引き続き、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点③】

 以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。

○  出向は対象期間内に開始されるものであること

○  実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定

  に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の

  提出が必要)

○  雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向

  させるものであること

(出向)

l  出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に

 復帰するものであること

m  出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く。)

  を負担していること

n  出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額

  の賃金を支払うものであること

o  出向労働者の同意を得たものであること

p  出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約に

  よるものであること

q  本助成金の対象となる出向終了後6か月以内に当該

  労働者を再出向させるものでないこと

r   出向元事業所において、他の事業所から本助成金等の支給

  対象となる出向労働者や雇い入れ助成の対象となる労働者を

  受け入れていないこと。

次回も、利用にあたっての注意点、出向の要件の続きをお伝えいたします。

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電話 050-3352-5355

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