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平成24年度版助成金シリーズ3 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(3)


今回も前回の続きで

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の助成内容についての解説です。

【助成内容≪助成率≫】

[大企業]

休業手当等事業主負担相当額の2/3※

(解雇等を行わない場合は3/4※)

教育訓練を行った場合の加算額

  事業所内訓練 2,000円
  事業所外訓練 4,000円

[中小企業]

休業手当等事業主負担相当額の4/5※

(解雇等を行わない場合は9/10※)

教育訓練を行った場合の加算額

  事業所内訓練 3,000円
  事業所外訓練 6,000円

※ 休業及び教育訓練は1人1日当たり雇用保険基本手当

 日額の最高額7,890 円(平成23 年8月1日現在)を日額の

 上限とされています。

  出向の場合は出向元事業主の負担額が、出向労働者の

 出向前の通常賃金の1/2を超えるときは、当該額を超えない

 額を助成対象とし、その一定割合が助成されます。

  また、1 人1 日当たり雇用保険基本手当日額の最高額に

 330/365 をかけて得た額が上限額とされています。

【支給限度日数及び対象期間】

 休業又は教育訓練を実施する場合、支給限度日数は

3年間で300日となっています。

次回は、受給手続きについて解説をしてまいります。

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