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平成24年度版助成金シリーズ2 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(2)


今回は前回の続きで

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 以下の要件を満たす事業主が、その雇用する労働者を休業、

教育訓練又は出向させることにより雇用の維持を行った場合、

休業手当等事業主負担相当額の一定割合が助成されます。

 さらに、労働者を解雇等していない場合は、助成率が上乗せ

されます。

 

 売上高又は生産量等の最近3か月間の月平均値が

その直前3か月又は前年同期に比べて5%以上減少

していること。

 (中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の

   場合、5%未満の減少でも可能となります)

次回は、助成率について解説をしてまいります。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

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