カテゴリー:厚生年金保険

ホーム > 社会保険 > 厚生年金保険

【労務管理】標準報酬月額の決まり方と注意点

標準報酬月額

標準報酬月額は、健康保険厚生年金保険保険料や年金給付額等を算出する基礎として、事務処理の正確化と簡略化を図るために設けられているものです。

国保ではなく、勤め先で社会保険に加入している方は、皆さんに標準報酬月額が決められており、それに基づいて月々の保険料が給与から控除されます。

健康保険料率は、加入している健保組合や都道府県ごとに違います。

標準報酬月額の上限と下限

健康保険と厚生年金保険では、標準報酬月額の上限と下限の等級が異なっています。

  • 厚生年金は32等級。標準報酬月額の上限(650,000円)、下限(88,000円)。
  • 健康保険は50等級。標準報酬月額の上限(1,390,000円)、下限(58,000円)。
画像は協会けんぽ宮城県の場合。協会けんぽHPから引用。

厚生年金の標準報酬月額の上限の決まり方

もともと厚生年金の上限の決め方にはっきりとした基準はなかったようですが

  • 高所得だった人に対する年金額があまりにも高くなりすぎないようにする
  • 低所得であった人にも一定以上の給付を確保する

を目的に、平成元年改正以後は、上限額が被保険者全体の平均標準報酬月額のおおむね2倍となるように設定する考え方となり、平成16年に法定化されました。

標準報酬月額の上限に該当する被保険者の割合は、昭和60年以降は6~7%で推移しています。

健康保険制度における標準報酬月額の上限の決まり方

健康保険料率については、保険給付費用の予算額等に照らして、おおむね5年を通じて財政運営の健全性を保てるように決められています。
上限額は、最高等級に該当する被保険者の全被保険者に占める割合が1.5%を超えてその状態が継続すると認められる場合に、一定のルールで政令で等級を追加できることになっています。

標準報酬月額が決定されるタイミング

標準報酬月額は、次のタイミングで決定されます。

資格取得時勤務先で社会保険に初めて加入したとき
定時決定毎年4月~6月に支払われる給与の平均額
随時改定昇給や降給等で固定的賃金に変動があって、変動月から3か月間の報酬の平均額が2等級以上の変更となったとき
※支払い基礎日数等の細かい要件もありますが、ここでは記載を省きます。

ここで、厚生年金と健康保険で標準報酬月額の上限と下限が異なることで、随時改定の手続きにおいて注意が必要になることがあります。

標準報酬月額等級表の上限または下限にかかる随時改定の注意点

標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。

昇給の場合

健康保険
  • 従前の標準報酬が1等級・58,000円で報酬月額が53,000円未満の場合報酬の平均額が63,000円以上で、改定後、2等級・68,000円になります。
  • 従前の標準報酬が49等級・1,330,000円の場合報酬の平均額が1,415,000円以上で、改定後、50等級・1,390,000円になります。
厚生年金保険
  • 従前の標準報酬が1等級・88,000円で報酬月額が83,000円未満の場合報酬の平均額が93,000円以上で、改定後、2等級・98,000円になります。
  • 従前の標準報酬が31等級・620,000円の場合報酬の平均額が665,000円以上で、改定後、32等級・650,000円になります。

降給の場合

健康保険
  • 従前の標準報酬が2等級・68,000円の場合報酬の平均額が53,000円未満で、改定後、1等級・58,000円になります。
  • 従前の標準報酬が50等級・1,390,000円で報酬月額が1,415,000円以上の場合、報酬の平均額が1,355,000円未満で、改定後、49等級・1,330,000円になります。
厚生年金保険
  • 従前の標準報酬が2等級・98,000円の場合、報酬の平均額が83,000円未満で、改定後、1等級・88,000円になります。
  • 従前の標準報酬が32等級・650,000円で報酬月額が665,000円以上の場合、報酬の平均額が635,000円未満で、改定後、31等級・620,000円になります。

【労務管理】令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

現在、週20時間以上働く短時間労働者が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となるのは、『厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等』です。

令和6年10月から、この短時間労働者の加入要件がさらに拡大されて、『厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等』で働く短時間労働者は、社会保険に加入することが義務になります。

 

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは

新たに短時間労働者が社会保険の加入対象となるのは、次の要件を満たす企業等です。

  • 12か月のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数(※)が51人以上となることが見込まれること

※法人事業所の場合は、法人番号が同一である同一法人格に属するすべての適用事業所の被保険者の総数が51人以上である場合に該当します。

※総数には、短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入している人は含みません。

※事業所の新規適用時などで過去の実績はないものの、厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える場合は、特定適用事業所該当届を届け出る必要があります。

 

短時間労働者が社会保険の加入対象となる企業等のことを「特定適用事業所」といいます。


特定適用事業所になった場合、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合であっても、原則として引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。

ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。

短時間労働者が社会保険に加入対象になる要件

以下の条件すべて該当する短時間労働者が特定適用事業所に勤務する場合、加入対象となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上
  3. 2カ月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生ではない

東京都の場合、2024年10月以降は最低賃金1,163円となる見込みですので、週20時間以上勤務する場合は「2.所定内賃金が月額8.8万円以上」は自然と満たすことになりそうです。

所定内賃金が月額 8.8 万円かの算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。
ただし、次の①から④までの賃金は算入されません。
【算入されないもの】

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  • 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

なお、健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が 130万円未満であることという収入要件がありますが、この要件に変更はありません。
なので、年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。


「これまで家族の扶養に入っていて、扶養の要件は満たす」ものの、「新たに4要件を満たすことで扶養から抜けて、自ら社会保険に加入する」というケースが出てくることが想定されます。

お知らせが送付されます

新たに適用拡大の対象となることが見込まれる事業所には、令和6年9月上旬までに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付される予定です。

さらに、令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
この場合、日本機構で特定適用事業所に該当したものとして扱うので、特定適用事業所該当届の届出は不要ですが、加入対象になる短時間労働者がいる場合は、「被保険者資格取得届」等の提出は事業所側で必要となるので注意しなければいけません。

適用拡大の対象となる従業員についての届書の準備、社内周知・従業員への説明等の期間が必要となりますので、早めの準備をお願いします。

【労務管理】副業と社会保険

副業の推進

政府は、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日)において、「労働者の健康確保に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を図る」としており、今後、副業をする人は増える傾向にあると思います。

一方で、平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施されており、フルタイムでない働き方をする場合にも、企業などで働く方が厚生年金保険や健康保険といった「社会保険」に加入するケースが広がってきています。

そのため、今後、「主たる勤務先」と「副業先」どちらでも社会保険に加入しなければいけないケースは増えてくると思います。

パートタイマー・アルバイト等の方が社会保険に加入するケース

パートタイマー・アルバイト等が、事業所と常用的使用関係にある場合、次の働き方をしていると社会保険に加入するようになります。

  1. 1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上の場合
  2. 「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務していて、以下のすべてに該当する場合
    ・週の所定労働時間が20時間以上あること
    ・賃金の月額が8.8万円以上であること
    ・学生でないこと

特定適用事業所とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上※となることが見込まれる企業等のこと。  ※令和6年10月からは厚生年金保険の被保険者数が51人以上

ダブルワークでどちらの勤務先でも社会保険に加入するケース

ダブルワークでどちらの勤務先でも社会保険に加入するようになるケースを考えてみます。

① 通常の労働者の4分の3以上

事業所によって「通常の労働者」の時間は違いますが、仮に「通常の労働者」が1日8時間、週5日勤務とすると、ダブルワークでどちらの勤務先でも社会保険に加入するのは、次のような働き方が考えられます。

8H×週5日×4分の3=週30時間

(例)
主たる勤務先 1日6H×週5日(週30時間)
副業先    1日6H×週5日 (週30時間)  

昼も夜もフルタイムに近い働き方をする方や、複数事業所で常勤取締役をするなどが考えられますが、週1日も休みなく働いたり、1日12Hを恒常的に働くようになるので、あまり多くの方は該当しないものと思います。

② 特定適用事業所で週20時間以上

特定事業所で週20時間の勤務をしている場合、仮に1日4時間、週5日勤務とすると次のような働き方が考えられます。

(例)
主たる勤務先 1日4H×週5日 (週20時間)
副業先    1日4H×週5日 (週20時間)

午前と午後で勤務先を分けて働いている場合などが考えられます。
賃金の月額が8.8万円以上であること、学生でないこと、も満たす必要がありますが、最低賃金も上がってきているので、月額要件は満たす場合が多いと考えられます。


副業が活発になると、このような働き方をする方が増えることも考えられるのではないでしょうか。


また、主たる勤務先が①で、副業先が②、などのケースも考えられると思います。

複数の事業所で社会保険に加入するようになったときの手続き

「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を届出し、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定します。

保険料

社会保険料の標準報酬月額は、「それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額」で決定されます。

さらに、決定された標準報酬月額の保険料額を、「それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分」して、保険料が決定され、それぞれの事業所へ通知されることとなります。

健康保険証

健康保険証は、選択した事業所のみで健康保険証が発行されます。

報酬に変更があったとき(月額変更)

「各事業所について随時改定の要件に該当するかどうか」で判断することになります。

それぞれの事業所で固定的賃金が変動し、2等級以上の差が生じていれば、月額変更の届出をすることになります。
あくまで、それぞれの事業所で該当するか否かを確認するので、届出にあたり、他方の事業所の報酬を気にする必要はありません。
ひとつの事業所で月変に該当した場合には、合算して2等級以上の差が生じていない場合でも随時改定が必要になります。

【労務管理】社会保険の勤務期間要件が変更になりました。

2か月以内の雇用期間でも社会保険加入の必要が生じる場合有り。

令和4年10月から有期雇用契約の社会保険加入の条件が変更となりました。(2か月契約の取り扱い)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

これまでは2か月以内の雇用契約で、契約期間の更新があり得る契約を結んだ労働者の場合、
社会保険の被保険者資格から除外されていました。
2ヶ月の契約期間を更新した時点から社会保険加入の適用要件となっていました。
従業員の入退社が多い企業、派遣会社などは一旦2か月の契約をして継続勤務してもらえるか様子見等をして、
2カ月後から加入していた会社もあったと思います。


10月からは契約期間が2か月間で契約更新が無い場合は社会保険加入は必要ありませんが、
契約を更新する場合があるという契約内容、同一の事業所で2か月の同様な契約を更新して雇用された実績がある場合は社会保険適用となり、加入が必要となりました。

現在は雇入れ時からの加入が必要となっていますので、ご注意ください。

社会保険・定期調査について 実は、賞与届の間違いが多くあります。

賞与届の「賞与」はいわゆる「ボーナス」だけではなく、様々なものが該当します。

年金事務所における定期調査は通常3年に1回とされています。

よく指摘されることとして、

賞与届の提出がされているかどうかというものがあります。

賞与届はいわゆる賞与(ボーナス)を支給した際に届け出るものと思われがちですが、

賞与の定義が社会保険の手続きではかなり広くなります。

 

<対象となる賞与>

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

賞与の対象外として、結婚祝金等の他には「大入り」があります。

大入りとは、原則全従業員に一律同額で少額を支給するものと考えられています。

 

賞与届をする対象として、見落としがちなのが

1、入社祝い金・支度金もしくは入社時における生活必需品の支給

2、年末年始手当など繁忙期における特別手当(年3回以下) 法定時間外手当等とは別のものとしての支給

3、2以外でも年3回以下支給される手当

判断が難しいこともありますので、ご確認お願い致します。

 

医療費が還付される?!~高額療養費について~

df1d08d3da918bace58b517fae905a51_s

医療費が還付される、というと大げさかもしれませんが、病院や薬局で支払った金額が1カ月で一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される『高額療養費制度』というものがあります。

勤務先で社会保険に入っている人も、社会保険の扶養に入っている人も、国保に入っている人も使える制度です。

年齢や所得に応じて支払う医療費の上限が決められていますので、入院や手術などで医療費が高額になりそうな時(なった時)は是非使って下さい。

なお、病院窓口で支払いをした後、高額療養費の申請をすることももちろん可能ですが、申請から支給されるまでには診療月から3ヵ月以上かかるようです。

70歳未満の人で、あらかじめ手術や入院で医療費が高額になると分かる場合は、前もって『限度額適用認定証』を発行することがオススメです。医療機関等窓口で提示すれば、1ヵ月 の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

 

※70歳以上の人は限度額適用認定証を発行しなくても、医療機関等窓口で「保険証」と「高齢受給者証」を提示すれば、医療費が自己負担限度額までになります。市町村民税が非課税などによる低所得者は、あらかじめ申請をすることで窓口での支払いが低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。

自己負担限度額

8d669b879a1bc14e17dd02e9889c7575_s

1カ月(1日~末日)の自己負担の上限額(自己負担限度額)は、平成28年5月現在で以下のように定められています。

※70歳未満の場合で、年間3回目までの金額です。4回目(直近12カ月間で3回以上高額療養費を使った場合)からはさらに自己負担限度額が下がります。

 所得区分

 自己負担限度額

標準報酬月額83万円以上

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

標準報酬月額53万~79万円

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

標準報酬月額28万~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

標準報酬月額26万円以下

 57,600円

低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

 35,400円

より詳しく確認したい場合は、協会けんぽの高額療養費簡易試算で確認すると分かりやすいです。

ちなみに、標準報酬月額は、毎月の給与から引かれる厚生年金保険料を0.08914で割るとおおよそ検討がつきます。※平成28年5月現在

 

≪具体例≫ 標準報酬月額30万円の人の場合が、医療費100万円(3割負担で30万)だった場合

◎自己負担限度額:80,100+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

・限度額認定証を窓口で提示した場合

⇒窓口負担:87,430円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)+入院時の食事負担額等

・窓口で30万円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)や、入院時の食事負担額等を支払い、後日高額療養費の請求した場合

⇒高額療養費として30万ー87,430円=212,570円が支給されます。

 

※入院時の食事負担額は平成28年5月現在で1食360円(1日3食で1,080円)、差額ベッド代は個室や基本的に1~4人部屋に入院した時に保険適用外で別途かかる費用です。

限度額認定証

あらかじめ申請することで医療機関等窓口の負担を限度額までにできる認定証です。

申請用紙に記入して、ご自身が加入している医療保険(協会けんぽ、共済、市町村国保など)に提出してください。

協会けんぽの健康保険限度額適用認定申請書はこちら

 

無題

高額療養費申請書

後日申請することで自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。

診療月の翌月1(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年間申請できます。

 

協会けんぽの高額療養費申請書はこちら

 

 

 

社会保険の高額療養費と、税金の控除がうけられる医療費控除と混同してしまいがちですが、社会保険の高額医療費は窓口負担自体を軽くできるもの、もしくは診療月の翌月1日から2年間であればいつでも申請できる制度です。(税金の医療費控除は確定申告の時期にしかできません)

もし知らずに使ってなければ、是非申請してみてくださいね。

 

(佐藤)

 

会社設立・会計・労務・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ

0120-26-4445 受付時間 平日10:00~20:00(土日祝日は休み)

*☆*:.。 。.。:+*+:。.。 。.。:+* ☆○o。*☆*:*+:。.。 。.。:+* ○оo。+:。.。 。.。:+* ○*:*+:。.*:.。 。.。:+*+:*☆*:

お問い合わせはこちらから

ご好評!泉オフィス/新規開設!長町オフィス/太白区、岩沼市、名取市の方もお問い合わせお待ちしています!

[仙台オフィス]〒980-0022宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
[泉中央オフィス]〒981-3133宮城県仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
[長町オフィス]〒982-0011仙台市太白区長町一丁目7番28号ライオンズマンション長町一丁目2階
[東京オフィス]〒107-0052東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号

産休と育休についてのまとめ

d7725cf8247035f937d238bb970b1046_s

出産と育児は、働く女性にとって大きなライフイベントですよね。

仕事と育児の両立は出来るのか、収入は確保できるのか・・・などなど、不安も大きいと思います。

出産・育児については、

・健康保険法

・厚生年金保険法

・雇用保険法

・労働基準法における母性保護規定

・男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置

など様々な法律が関わっています。

 

ここでは、社会保険(協会けんぽ、厚生年金、雇用保険)に入っている場合の、出産に伴って貰える手当や保険料の免除などをまとめてみました。

それぞれの手当の詳細については、次回以降でお伝えしたいと思います。

*期間の定めがある雇用契約の場合も、一定の要件を満たせば受給できる可能性があります。

健康保険料と厚生年金保険料が免除されます

届出をすることで、出産日の42日(多胎妊娠の場合は98日)前から、妊娠または出産が理由で働いていない間、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

平たく言うと、毎月の保険料の支払いをしなくても健康保険証が使えて、しかも厚生年金に加入している期間になる、という事です。

(産前42日っていつ?と思う方はこちらの計算ツールを使うと便利です。出産予定日を入れると自動的に計算してくれます。)・・・産前産後期間計算ツール(協会けんぽ)

7ed8f670915aa49921403ed4732f4cda_s

最長で、産前42日から子どもの3歳の誕生日の前月まで免除を受けることができます。

(産休の届出と育休の届出が必要です)

本人分と事業主分、どちらも免除されますので、産休育休の社員をかかえる事業主にとっても負担のない状態になります。

出産手当金と育児休業給付金が支給されます

産休と育休をとっている間、健康保険と雇用保険からそれぞれ手当が支給されます。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日まで

・・・健康保険から出産手当金が支給されます。

◎産後57日目から子どもの1歳の誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

 

出産手当金は平均標準報酬月額の2/3、育児休業給付金は賃金日額の67%(6カ月経過後は50%)です。

計算方法が違うため、支給金額が全く同じではありませんが、2/3=0.6666…なので

ものすごくざっくり言うと、出産後6か月6週間まではいつもの給与の約67%、6か月6週間を経過すると50%相当が支給されることになります。

*但し、育児休業給付金は最低保障額や上限額が決まっています。

まとめると以下のようになります。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料がかからない。

   健康保険または雇用保険から手当が支給される。

◎子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前日から子どもの3歳の誕生日の前月まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料はかからない。

   健康保険や雇用保険から手当の支給はない。

df1d08d3da918bace58b517fae905a51_s

働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定

労働基準法や男女雇用機会均等法では、妊産婦が働きやすいように次のような措置をとるように事業主に促しています。

・妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保できるようすること

(但し、有休か無休かまでは規定されていません)

・女性が請求した場合、産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)は就業させることはできない

・産後8週間(本人から請求があり医師が認めた場合は6週間)は女性を就業させることはできない

・妊産婦(妊娠中と産後1年を経過していない女性)が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできない    ・・・など

 

一億総活躍社会の実現に向けての取り組みが叫ばれていますが、企業にとっては人材の確保・活用という観点から、女性が子育てをしながら働ける環境を整備していくことは重要なテーマかと思います。

産休や育休制度をうまく活用して、企業にとっても従業員にとっても、長い目で見てより良い環境にしていくことが大切ですね。

 

(佐藤)

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る