カテゴリー:平成25年度 助成金

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助成金シリーズ218 若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)⑦

今回も引き続き

『若者チャレンジ奨励金』について解説いたします。

前回、

<奨励金を活用できる事業主の主な要件>

の訓練奨励金の要件について解説いたしましたが、

今回は、正社員雇用奨励金についてです。

●奨励金を活用できる事業主の主な要件●

正社員雇用奨励金の要件は以下のとおりです。

① 訓練奨励金の支給対象事業主であること。

② 訓練実施計画に基づき訓練を実施し、訓練の

 終了日の翌日から起算して1か月以内に訓練

 修了者を正社員として雇用し、訓練修了者を

 雇用した日から起算して1年又は2年の日まで

 引き続き正社員として雇用する事業主であること。

③ 訓練修了者を正社員として雇用した日の前日

 から起算して6か月前の日から支給申請書の

 提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者

 を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む。)

 をしたことがない事業主であること。

④ 支給申請書の提出日から起算して過去3年前

 の日から支給申請書の提出日までの間に緊急

 人材育成・就職支援基金事業に係る助成金等

 及び雇用保険二事業に係る助成金等に係る不正

 受給を行ったことがない事業主であること。

⑤ 支給申請日の属する年度の前年度より前の

 いずれもの保険年度の労働保険料を納入している

 事業主であること。

⑥ 支給申請日の前日から起算して1年前の日から

 申請書の提出日までの間に労働関係法令の違反

 を行ったことがない事業主であること。

⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

 法律に規定する接客業務受託営業等を行っていない

 事業主であること。

⑧ 暴力団関係事業所でない事業主であること。

⑨ 奨励金の審査に必要な書類を管轄労働局長の

 求めに応じて提出又は提示する、管轄労働局の

 実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主

 であること。

○  訓練経費等について、他の助成金等を受けている場合は、

  この奨励金を受けることはできません。

   他の助成金の支給申請をお考えの場合はどちらか一方を

  選択しなければなりません。

○  不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来受ける

  ことができない奨励金の支給を受け、または受けようとした場合、

  奨励金は不支給、または支給を取り消します。

   この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の返還

  が必要です(年5%の利息を加算)。

○  奨励金は国の助成制度の一つですので、受給した事業主は

  国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合

  はご協力をお願いします。

   また、関係書類については、5年間保管する必要があります。

 

 

 以上が正社員雇用奨励金を受給するための要件です。

 次回より、正規雇用労働者育成奨励金について解説いた

 します。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(4)

今回も、平成25年3月末をもって廃止が予定
されている助成金についてです。

 前回、前々回ご案内しました助成金のほかに

以下のものが平成25年3月末にて廃止される

予定です。

●中小企業定年引上げ等奨励金

             (2012/8/14~当ブログで解説)

●高年齢者労働移動受入起業助成金

   ⇒高年齢者安定助成金に移行される予定です

●実習型試行雇用奨励金
●両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金部分)
●成長分野等人材育成支援事業

            (本体・移籍特例・県外高度訓練分)
●3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

              (2012/10/23~当ブログで解説)

●高年齢者職域拡大等助成金
●受給資格者創業支援助成金

               (2013/1/10~当ブログで解説)
●正規雇用奨励金(2013/2/9~当ブログで解説)
●中小企業基盤人材確保助成金

               (2013/1/27~当ブログで解説)
●3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

               (2013/1/27~当ブログで解説)

 未解説のものに関しては今後解説して参ります。

 詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークに

お問い合わせください。

次回も変更となる助成金について解説いたします。

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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(3)

今回は、平成25年3月末をもって廃止が予定

されている均衡待遇・正社員化推進奨励金助成金

について解説いたします。

 均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日

をもって廃止予定です。

 均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、

労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、

平成25年3月31日までに労働者に適用することが必要

です。
 

※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を

 労働者に適用する」とは、
  以下の❶から❺のいずれかの取組を指します。
   

❶ 正社員転換制度……正社員に転換したこと。
❷ 共通処遇制度………正社員と対象労働者を当該制度

                  により格付けしたこと。
❸ 共通教育訓練制度…延べ10人以上の対象労働者1人

                 につき 6時間以上教育訓練を実施したこと。

                 (大企業は延べ30人以上)
❹ 短時間正社員制度…短時間正社員制度を適用したこと。
❺ 健康診断制度………対象労働者延べ4人以上に健康診断を

                  受診させたこと。
 

※均衡待遇・正社員化推進奨励金を受給するには、支給要件を

満たしている必要があります。詳しくは2月5日~の当ブログをご覧

ください。

 

≪均衡待遇・正社員化推進奨励金の申請先も変わります!!≫

平成25年3月31日までに申請の場合▶都道府県労働局雇用均等室へ

申請先・お問い合わせ先(都道府県労働局雇用均等室連絡先一覧)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html  

平成25年4月1日以降申請の場合▶都道府県労働局職業安定部へ

申請先・お問い合わせ先(都道府県労働局職業安定部連絡先一覧)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f01.html

お早めにご検討、ご準備されると良いかと思われます。

次回も変更となる助成金について解説いたします。

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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(2)

平成25年度から、事業主に対する雇用関係の
各種助成金制度について変更が予定されている

ものに関してお知らせしてまいります。

 

 今回取り上げるのは、廃止が予定されており

平成25年3月31日の雇入れまでが対象となる

派遣労働者雇用安定化特別奨励金についてです。

 この助成金は、平成28年3月31日までの暫定措置として

実施期間が設定されていましたが、期間が短縮されると

発表がありました。

 短縮により実施期間は平成25年3月31日までに以下の

要件をみたす事業主が対象となります。

① 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れて

  いた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期

  (更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合

② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接

  雇い入れる場合支給額は、大企業と中小企業、期間の

  定めのある労働契約か否かで分かれており、以下の通り

  となっています

≪奨励金の支給額≫

期間の定めのない労働契約の場合

大企業    計50万円

中小企業  計100万円

 

この助成金は、支給対象となる労働者の雇入れの

日から起算して6ヶ月後に申請することになっており

その際に派遣労働者が継続雇用されている状態が

必要となります。

 

 したがって、直接雇用後すぐに支給されるわけでは

ありませんが、派遣労働者の直接雇用を検討されて

いる企業は、派遣会社と調整の上、早めの雇用を考え

ておかれると良いでしょう。

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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(1)

平成25年度から、事業主に対する雇用関係の

各種助成金制度について変更が予定されていると

厚生労働省より発表がありました。

 既存の助成金で類似するものを統廃合して、わかりやすく

活用しやすい制度体系になるそうです。

 

 また、非正規労働者のキャリアアップ支援、若年層の

安定雇用の確保、高齢者の就労促進などを目的とする

新しい助成金が設けられたり、残念ながら廃止を予定

されている助成金もあります。

 

 廃止予定の助成金でも、今年度中(平成25年3月31日)

に間に合うものもありますので、今後順次お知らせして

まいります。

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