平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。
今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金
などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。
今回は、地域雇用開発助成金についてです。
D 雇入れ関係のその他の助成金
18 地域雇用開発助成金
Ⅰ 地域雇用開発奨励金
同意雇用開発促進地域(※1)または
過疎等雇用改善地域(※2)において、
事業所の設置・整備あるいは創業に伴
い、地域求職者の雇入れを行った場合
に助成されるます。
(※1)求職者数に比べて雇用機会が著しく
不足している、「地域雇用開発促進法」
第7条に規定する地域
(※2)若年層・壮年層の流出が著しい、
「雇用保険法施行規則」第112条に
基づき厚生労働大臣が指定する地域
【助成額】
事業所の設置・整備費用と対象労働者の
増加数に応じて
⇒ 50~800万円を支給(最大3年間(3回)支給)
創業の場合、1回目の支給において支給額の
1/2相当額を上乗せ
次回も、
地域雇用開発助成金の続きを解説いたします。