ポジティブ・アクション能力アップ助成金
今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる措置の4つ目、5つ目の解説です。
【対象となる措置】
4 数値目標について、サイト又はコーナーへの当該目標の
掲載日から6か月経過後3年以内に達成(※1、2、3)され、
さらに支給申請日までその状態が継続されていること。
※1 複数の目標を立てている場合は、少なくとも
1項目以上の目標を達成していること
※2 掲載日が平成26 年4 月1 日より前の場合は、
平成26 年4 月1 日を掲載日とみなし、平成26 年
4 月1 日における数値を掲載日時点の数値とされ
ます。
※3 数値目標を変更する場合の取扱いは、以下の
とおりです。
① 当初の数値目標を超える内容で変更した場合に
おける達成までの期限の起算日は、当該目標の
サイト又はコーナーへの掲載日又は3のポジティ
ブ・アクション研修の開始日のいずれか早い方と
すること。
② 当初の取組期間内に数値目標を変更する場合に
ついては、変更後の数値目標について、変更日
から6月経過する日の翌日以降に達成されることが
必要であること。
③ 数値目標を下方修正する場合は、修正した数値目標
を公表した日以降に実施したポジティブ・アクション
研修のみが対象研修時間(30時間)に算入できること。
ただし、変更後の数値目標を当初の数値目標を超える
内容で変更した場合については、当初の数値目標が
6か月以上の取組を行った後に達成されたものであれば、
修正した数値目標を公表する前に実施したポジティブ・
アクション研修についても、対象研修時間(30時間)に
算入できます。
5 4の数値目標を達成するに当たり、女性労働者のうち
少なくとも1名は上記3のポジティブ・アクション研修に
参加していたこと。
次回は、対象となる事業主について解説いたします。