精神障害者雇用安定奨励金
今回は、『精神障害者雇用安定奨励金』
の精神障害者を支援する専門家の養成に
ついての解説いたします。
これは、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金が創設されました。
【対象となる措置】
≪4 精神障害者を支援する専門家の養成≫
精神障害者の雇用および職場定着に係る業務を
行う社内精神障害者支援専門家を養成するため、
当該事業所の労働者(雇用保険一般被保険者と
して当該事業所において3年以上雇用されている者
に限る。以下「履修者」という)に、次のいずれかの
精神障害者の支援に関する専門的知識および技術
を修得させる課程であって期間が2年以内のもの
(以下「養成課程」という)を履修させ、当該養成課程
修了後に対象精神障害者の雇用管理に関する業務を
担当させること
奨励金の対象となる養成課程
① 精神保健福祉士の養成課程
(精神保健福祉士短期養成施設、精神保健福祉士
一般養成施設等の課程)
② 財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する
大学院(第1種)又は専門職大学院の課程
③ 社会福祉士の養成課程
(社会福祉士短期養成施設、社会福祉士一般養成施設
等の課程
履修者に該当しない者
次のいずれかに該当する者は履修者に含まれせん。
① 精神保健福祉士、社会福祉士、臨床発達心理士、
作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を既に
有する者(当該資格の受験資格を有する者及び養成
課程を修了している者を含む。)
② 障害者職業カウンセラーの経験がある者
③ 精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健福祉
センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神
障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者
次回は、精神障害者に関する社内理解の促進について解説します。