精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、助成対象となる取組ごとの対象経費
についての続きを解説いたします。
【奨励金の支給】
2.支給額
(2)助成対象となる取組ごとの対象経費
②精神障害者を支援する専門家の養成の対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用
対象となる費用
⇒入学金、授業料、施設整備費、実習費用等
対象とならない費用
⇒○履修に当たって、必ずしも必要とされない補助教材費
○養成課程の実施機関が実施する各種行事参加に係る費用
○同窓会費等
★
○ 費用は事業主が負担することを原則としますが、一時的に
履修者が費用を立て替えた場合は、履修者が費用を支払っ
たこと及び事業主が履修者に対し当該費用を支払ったことを
確認できる書類を提出しなければなりません。
○ 履修者が養成課程を2年以内に修了しなかった場合は、奨励
金の支給を受けることができません。必ずしも資格試験に合格
する必要はありません。
次回も引き続き、支給額・助成対象となる取組ごとの
対象経費について解説いたします。