精神障害者雇用安定奨励金
この助成金は、
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、
精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が
働きやすい職場づくりを行った事業主に対する
奨励金として創設されました。
今回も、支給申請に関する書類について
解説いたしてまいります。
【受給のための手続】
2.支給申請に必要な書類
5 代替要員の確保
(1) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(2) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(対象精神障害者に係る事項)
(3) 精神障害者雇用安定奨励金支給申請書
(代替要員の確保)
(4) 添付書類
① 対象精神障害者及び代替要員に係る雇用契約書(写)
又は雇入れ通知書(写)(船員法第32条の規定により
船員に対して明示しなければならない書面を含む)。
② 対象精神障害者が精神障害者であることを証明する
書類(精神保健福祉法第45条第2項の規定に基づき
交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(写)又は主治
医の意見書であって対象精神障害者の氏名が確認で
きるもの)
③ 対象精神障害者及び代替要員の業務内容、所属等を
明らかにする組織図、辞令(写)等(代替要員が休職した
精神障害者の業務を実施していることが確認できる書類)
④ 対象精神障害者及び代替要員に支払われた賃金につ
いて、基本賃金とその他の諸手当が明確に区分された
賃金台帳(写)等の書類
⑤ 対象精神障害者及び代替要員の出勤状況が日ごとに
明らかにされた出勤簿(写)等の書類
⑥ 休職した対象精神障害者の休職開始日が確認できる
休職辞令等、復職している場合は復職辞令等(休職期間、
職場復帰日が確認できるもの)
次回も、支給申請書類についての続きを解説いたします。