カテゴリー:助成金

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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(4)

今回も、平成25年3月末をもって廃止が予定
されている助成金についてです。

 前回、前々回ご案内しました助成金のほかに

以下のものが平成25年3月末にて廃止される

予定です。

●中小企業定年引上げ等奨励金

             (2012/8/14~当ブログで解説)

●高年齢者労働移動受入起業助成金

   ⇒高年齢者安定助成金に移行される予定です

●実習型試行雇用奨励金
●両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金部分)
●成長分野等人材育成支援事業

            (本体・移籍特例・県外高度訓練分)
●3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

              (2012/10/23~当ブログで解説)

●高年齢者職域拡大等助成金
●受給資格者創業支援助成金

               (2013/1/10~当ブログで解説)
●正規雇用奨励金(2013/2/9~当ブログで解説)
●中小企業基盤人材確保助成金

               (2013/1/27~当ブログで解説)
●3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

               (2013/1/27~当ブログで解説)

 未解説のものに関しては今後解説して参ります。

 詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークに

お問い合わせください。

次回も変更となる助成金について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(3)

今回は、平成25年3月末をもって廃止が予定

されている均衡待遇・正社員化推進奨励金助成金

について解説いたします。

 均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日

をもって廃止予定です。

 均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、

労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、

平成25年3月31日までに労働者に適用することが必要

です。
 

※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を

 労働者に適用する」とは、
  以下の❶から❺のいずれかの取組を指します。
   

❶ 正社員転換制度……正社員に転換したこと。
❷ 共通処遇制度………正社員と対象労働者を当該制度

                  により格付けしたこと。
❸ 共通教育訓練制度…延べ10人以上の対象労働者1人

                 につき 6時間以上教育訓練を実施したこと。

                 (大企業は延べ30人以上)
❹ 短時間正社員制度…短時間正社員制度を適用したこと。
❺ 健康診断制度………対象労働者延べ4人以上に健康診断を

                  受診させたこと。
 

※均衡待遇・正社員化推進奨励金を受給するには、支給要件を

満たしている必要があります。詳しくは2月5日~の当ブログをご覧

ください。

 

≪均衡待遇・正社員化推進奨励金の申請先も変わります!!≫

平成25年3月31日までに申請の場合▶都道府県労働局雇用均等室へ

申請先・お問い合わせ先(都道府県労働局雇用均等室連絡先一覧)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html  

平成25年4月1日以降申請の場合▶都道府県労働局職業安定部へ

申請先・お問い合わせ先(都道府県労働局職業安定部連絡先一覧)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f01.html

お早めにご検討、ご準備されると良いかと思われます。

次回も変更となる助成金について解説いたします。

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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(2)

平成25年度から、事業主に対する雇用関係の
各種助成金制度について変更が予定されている

ものに関してお知らせしてまいります。

 

 今回取り上げるのは、廃止が予定されており

平成25年3月31日の雇入れまでが対象となる

派遣労働者雇用安定化特別奨励金についてです。

 この助成金は、平成28年3月31日までの暫定措置として

実施期間が設定されていましたが、期間が短縮されると

発表がありました。

 短縮により実施期間は平成25年3月31日までに以下の

要件をみたす事業主が対象となります。

① 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れて

  いた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期

  (更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合

② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接

  雇い入れる場合支給額は、大企業と中小企業、期間の

  定めのある労働契約か否かで分かれており、以下の通り

  となっています

≪奨励金の支給額≫

期間の定めのない労働契約の場合

大企業    計50万円

中小企業  計100万円

 

この助成金は、支給対象となる労働者の雇入れの

日から起算して6ヶ月後に申請することになっており

その際に派遣労働者が継続雇用されている状態が

必要となります。

 

 したがって、直接雇用後すぐに支給されるわけでは

ありませんが、派遣労働者の直接雇用を検討されて

いる企業は、派遣会社と調整の上、早めの雇用を考え

ておかれると良いでしょう。

次回も変更となる助成金について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ191 介護労働環境向上奨励金(8)

今回も引き続き、

『介護労働環境向上奨励金』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点④】

≪雇用管理制度等助成≫

○ 対象となる雇用管理制度等の範囲は、次のとおりです。

 

 ①増員に関する措置

 ②体系的処遇改善に関する措置

 ③報酬管理に関する措置

 ④労働時間管理に関する措置

 ⑤能力開発に関する措置

 ⑥健康管理に関する措置

○ 本奨励金は、雇用管理制度等の導入のみをもって支給

 されるものではありません。雇用管理制度整備等計画期間

 終了時に介護労働者の定着状況を確認し、その定着率が

 80%以上(新サービスの提供に関する加算の受給を希望

 する場合は90%以上)であることが必要であり、この割合を

 下回った場合、奨励金は支給されません。

≪両助成共通≫

○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの支給を

 受けた場合は、その事由によっては、本奨励金は支給され

 ません。

 次回からは、平成25年度より変更になる助成金

(新設、継続、廃止)についてお知らせしてまいります。

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【緊急速報】助成金が変わります!平成25年度 雇用関係助成金(1)

平成25年度から、事業主に対する雇用関係の

各種助成金制度について変更が予定されていると

厚生労働省より発表がありました。

 既存の助成金で類似するものを統廃合して、わかりやすく

活用しやすい制度体系になるそうです。

 

 また、非正規労働者のキャリアアップ支援、若年層の

安定雇用の確保、高齢者の就労促進などを目的とする

新しい助成金が設けられたり、残念ながら廃止を予定

されている助成金もあります。

 

 廃止予定の助成金でも、今年度中(平成25年3月31日)

に間に合うものもありますので、今後順次お知らせして

まいります。

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H24年度版助成金シリーズ190 介護労働環境向上奨励金(7)

今回も、

『介護労働環境向上奨励金』

利用にあたっての注意点の続きになります。

【利用にあたっての注意点③】

≪介護福祉機器等助成≫

○  過去に、支給を受けた奨励金(旧・介護労働者設備等

 整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金を

 含む。)の累計額が、上限額(300万円)に到達した場合は、

 当該奨励金に係る管轄労働局長が行った最後の支給決定

 をした翌日から起算して3年を経過していることが必要です。

   ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給決

 定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を行うこと

 ができます。

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ189 介護労働環境向上奨励金(6)

今回も前回に引き続き、

『介護労働環境向上奨励金』

利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点②】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって

 支給されるものではありません。

  介護労働者の身体的負担軽減につながるよう、

 適切な運用を行うために、

 「導入機器の使用を徹底させるための研修」、

 「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に関する身体的

 負担軽減を図るための研修」、「導入効果の把握」などを

 行うことが必要です。

  導入効果については、

 ①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率

  (60%以上)

 

 ②身体的負担軽減に資する作業方法が徹底された

  職員数の改善率(60%以上)で評価されます。

 奨励金の支給に当たっては、それぞれの評価事項を支給対象

(①は機器の導入関係、②は介護技術研修関係)に対応させ、

評価事項毎に支給決定が行われます。

次回も利用にあたっての注意点について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ188 介護労働環境向上奨励金(5)

今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点①】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 対象となる介護福祉機器の範囲は、次のとおりです。

 ただし、次に該当する機器であっても、事由によっては、

 奨励金の対象とはならない場合があります。詳細は

 都道府県労働局、またはハローワークに確認してください。

① 移動用リフト(立位補助機を含む。移動用リフトと

  同時に購入したスリングシートを含む。)

② 自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体

  部分を除いたリフト部分のみ)

③ 座面昇降機能付車いす

④ 特殊浴槽(リフトと一体化しているものや取り付け

  可能なもの、側面が開閉可能なもの等)

⑤ ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)

⑥シャワーキャリー

⑦昇降装置(人の移動に使用するものに限る)

⑧車いす体重計

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ187 介護労働環境向上奨励金(4)

今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の前回に引き続き、

受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き②】

≪雇用管理制度等助成≫

○ <雇用管理制度整備等計画の提出>
  雇用管理制度等助成を受けようとする事業主は、

 雇用管理制度整備等計画に必要書類を添付し、

 雇用管理制度整備等計画の初日から遡って6か月
 前から1ヵ月前の日までに本社の所在地を管轄する

 都道府県労働局へ提出してください。

○  雇用管理制度整備等計画は、最初に雇用管理

  制度等を導入する月の初日を開始日とし、6か月

  以上1年以内の期間で設定してください。

   なお、雇用管理制度整備等計画期間内に雇用

  管理制度等の導入、支払、周知などを完了させる

  ことが必要となります。

○  雇用管理制度等助成の支給申請は、雇用管理

  制度整備等計画期間の末日の翌日から1か月以
  内に行う必要があります。

 

次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ186 介護労働環境向上奨励金(3)

今回は、

『介護労働環境向上奨励金』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

≪介護福祉機器等助成≫

○ 導入・運用計画の提出
 介護福祉機器等助成を受けようとする事業主は、

 導入・運用計画書に必要書類を添付し、導入・

 運用計画期間の初日(機器を導入する月の初日)

 から遡って6か月前から1か月前の日までに本社

 の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出する

 必要があります。

○ 導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入

 する月の初日を開始日とし、3か月以上1年以内

 の期間で設定してください。

  なお、導入・運用計画期間内に機器の導入、支払、

 導入機器の使用の徹底を図るための研修、メンテ

 ナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を図る

 ための研修、導入効果の把握などを完了させる事

 が必要となります。

○ 支給申請は、導入・運用計画期間の末日の翌日

 から1か月以内に行ってください。

 次回も引き続き、受給手続きの続きをお伝えいたします。

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