カテゴリー:助成金

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助成金シリーズ211 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)⑤

今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 本助成金の利用に当たっては、あらかじめ、

 届出等が必要となります。

○ 建設事業主においては、建設事業を行う、

 雇用保険の適用事業所が対象となります。

○ 建設事業主においては、事業所における

 雇用管理の現状・課題、その解決に向けて

 取り組む事項等及び事業の内容等に関する

 計画(雇用改善推進事業計画)を作成する

 必要があります。

○ 建設事業主団体においては、構成事業主に

 占める建設事業主の割合、中小建設事業主の

 割合及び雇用保険の加入割合等により対象と

 ならない場合があります。

○ 建設事業主団体においては、3年間の事業計画

 を作成するとともに、3年後に達成しようとする

 目標値を設定する必要があります。

○ 東日本大震災の発生時に岩手県、宮城県及び

 福島県(被災三県)に所在する事業所の中小建設

 事業主に対して、助成金を一部拡充しています。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズ210 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)④

今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

受給手続きの手順は以下のとおりです。

(事業主)中小建設事業主等
(団体)建設業の事業主団体

  ⇓ 事業計画の届出等

管轄する都道府県労働局

又はハローワーク

(事業主)中小建設事業主等
(団体)建設業の事業主団体

  ⇓ 助成金の支給申請(四半期ごと)

管轄する都道府県労働局

又はハローワーク

管轄する都道府県労働局

又はハローワーク

  ⇓ 支給決定通知・助成金の送金

(事業主)中小建設事業主等
(団体)建設業の事業主団体

次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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助成金シリーズ209 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)③

今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

の助成内容の続きです。

【助成内容②】

○建設事業主団体

 中小建設事業主の団体又はその連合団体が

 傘下企業の雇用管理の改善が必要と思われる

 項目について、数値目標を設定し、管轄する

 都道府県労働局又はハローワークに届け出る

 とともに、その目標達成のために必要な事業を

 実施した場合、助成金が支給されます。 

≪事業区分≫

1 雇用管理改善の促進
2 能力開発の促進
3 職業生活環境整備・健康管理の促進
4 体系的な処遇改善の推進
5 教育訓練の共同化・広域化の推進
6 再就職・建設業入職支援の促進
7 若年者の採用・定着の促進
8 高齢労働者・女性労働者の活躍の促進
9 通年雇用のための支援
10 1~9の事業に関する調査研究

≪助成率及び限度額≫

[全国団体]

助成率 1~10 ⇒ 実施経費の合計額の2/3

助成限度額 1~10 ⇒ 合計で1,600万円

[地域団体]

助成率 1~3、10 ⇒ 実施経費の合計の1/2

      4~9 ⇒ 実施経費の合計の2/3

助成限度額 1~10 ⇒ 合計で500万円 

次回は受給手続きについてお伝えいたします。

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助成金シリーズ208 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)②

今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

の助成内容についての解説をいたします。

【助成内容①】

○建設事業主
中小建設事業主が建設労働者の雇用改善のための

計画を作成し、管轄する都道府県労働局又はハロー

ワークへ届け出るとともに、当該計画に従って雇用改善

の取組を実施した場合、助成金が支給されます。

≪事業区分≫

1 雇用管理責任者の選任・配置等(原則実施)
2 募集・採用を円滑に行うための新たな取組
3 高齢労働者・女性労働者の活躍を推進する取組
4 魅力ある職場づくりのための取組
5 期間雇用労働者の雇用改善
6 雇用管理改善のための社会保険労務士等の活用

≪助成率及び限度額≫

助成率

1⇒ 研修実施経費 10万円/1日(6日分限度)
   研修受講に係る賃金 7千円/1人1日(6日分限度)
2~6⇒ 実施経費の合計額の1/2(被災三県は2/3)
   (6の助成は50万円を限度)

助成限度額

1~6⇒  合計で200万円(被災三県は300万円)

次回も助成内容の続きを解説致します。

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助成金シリーズ207 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)①

今回から、
『人材確保等支援助成金

    (建設雇用改善推進助成金)』

についての解説をスタートいたします。

これは、

建設労働者の雇用の改善を行った場合の助成金です。

中小建設事業主又は建設業の事業主団体が、

建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、

当該計画に従って、雇用改善の取組を行った場合

の経費及び賃金の一部が助成される制度です。

次回は助成内容についての解説を致します。

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助成金シリーズ206 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)⑤

今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』の

利用にあたっての注意点をお伝え致します。

【利用にあたっての注意点】

○ 建設事業を行う、雇用保険の適用事業所が対象

 となります。

○ 本助成金の利用に当たっては、あらかじめ、事業計画

 の届出等が必要となる場合があります。

○ 事業所が複数に分かれており、それぞれの事業所に

 おいて雇用保険に加入している場合、各事業所の

 代表者が事業所を管轄する都道府県労働局又は

 ハローワークに申請する必要があります。

○ 「建設業人材育成支援」については、事業主団体の

 構成事業主に占める建設事業主の割合、雇用保険の

 加入割合等により対象とならない場合があります。

○ 「建設業人材育成支援」については、事業の目標や

 実施内容等に関する計画(建設業人材育成支援実施

 計画)を策定し、「建設業人材育成支援協議会」を設置・

 運営する必要があります。

○ 東日本大震災の発生時に岩手県、宮城県及び福島県

 (被災三県)に所在する事業所の中小建設事業主又は

 中小建設事業主団体に対して、助成金を一部拡充して

 います。    

次回から、『建設雇用改善推進助成金』についての解説を

スタート致します。

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助成金シリーズ205 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)④

今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

手続きの手順は次のとおりです。

①事業計画届け出等

中小建設事業主等

     ⇓
管轄する都道府県労働局又はハローワーク

②助成金の支給申請

中小建設事業主等

     ⇓
管轄する都道府県労働局又はハローワーク

③支給決定通知・助成金の送金

管轄する都道府県労働局又はハローワーク

    ⇓
中小建設事業主等

    

次回は、利用にあたっての注意点についてです。

お問い合わせは
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助成金シリーズ204 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)③

今回も前回に引き続き、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容②】

≪建設広域教育訓練≫

●経費助成

広域的職業訓練法人が建設工事における作業に係る

職業訓練の推進のための活動を行った場合、経費の

一部を助成

       ⇓

支給対象経費の2/3、一事業年度9,000万円を限度

(職業訓練の規模により、7,500万円、6,000万円又は

 4,500万円を限度)

●施設等設置整備

広域的な職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な

施設又は設備の設置又は整備を行った場合、経費

の一部を助成

       ⇓

設置又は整備費用の1/2、3億円を限度

●受講援助

中小建設事業主が雇用する建設労働者に広域的職業

訓練を受講させた場合、旅費の一部を助成

       ⇓

受講のために旅費として負担した額の1/2

 (被災三県は2/3)

≪建設業人材育成支援≫

●経費助成

建設業の事業主団体が小学校、中学校、高等学校等の

キャリア教育への支援を行う場合、経費の一部を助成

      ⇓

支給対象費用の2/3、800万円を限度

        (事業ごとに別に定める限度額あり)

≪建設業新分野教育訓練助成金≫

●経費助成

中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ

建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な

教育訓練を実施した場合、経費の一部を助成

       ⇓

教育訓練に要した経費の2/3、1日当たり20万円、

60日分、400万円を限度

●賃金助成

中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ

建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育
訓練を実施した場合、賃金の一部を助成

       ⇓

1人1日当たり7,000円、60日分を限度

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズ203 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)②

今回は、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容】

≪認定訓練≫

●経費助成

中小建設事業主等が職業能力開発促進法による

認定訓練を行った場合、経費の一部を助成

       ⇓

1人1月(コース又は単位)当たり1,800円から25,000円

を限度(訓練の課程により助成額が異なる)

●賃金助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に勤務扱い

で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成

       ⇓

1 人1 日当たり5,400 円又は7,000 円を限度

(訓練の課程により助成額が異なる)

≪技能実習≫

●経費助成

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習

を行う場合又は登録教習機関で行う技能講習等を受講

させた場合、経費の一部を助成

       ⇓

一の技能実習について1日13万円(訓練内容により20万

円)かつ20日分を限度(登録教習機関に委託する場合は

委託費の70%(被災三県は90%))

●賃金助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に勤務扱いで

技能実習等を受講させた場合、賃金の一部を助成

       ⇓

一の技能実習等について1人1日当たり7,000円(上限)

かつ20日分を限度

≪通信教育訓練≫

●経費助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による

教育訓練を受講させた場合、経費の一部を助成

       ⇓

一の教育訓練の受講料(教科書代・教材費含む)の1/2、

1人当たり10万円を限度

次回も、助成内容の続きを解説いたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

  

助成金シリーズ202 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)①

今回からは、
『人材確保等支援助成金

    (建設教育訓練助成金)』

の解説をいたします。

これは、建設労働者の技能の向上のため教育訓練を

行った場合の助成金です。

中小建設事業主等が、建設労働者の技能の向上の

ために教育訓練を行った場合の経費及び賃金の一部

を助成するとともに、中小建設事業主団体又はその

連合団体が、小学校、中学校、高校等におけるキャリア

教育への支援を行った場合、経費の一部が助成される

制度です。

次回は、助成内容について解説してまいります。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

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