今回は、
『人材確保等支援助成金
(建設雇用改善推進助成金)』
の利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点】
○ 本助成金の利用に当たっては、あらかじめ、
届出等が必要となります。
○ 建設事業主においては、建設事業を行う、
雇用保険の適用事業所が対象となります。
○ 建設事業主においては、事業所における
雇用管理の現状・課題、その解決に向けて
取り組む事項等及び事業の内容等に関する
計画(雇用改善推進事業計画)を作成する
必要があります。
○ 建設事業主団体においては、構成事業主に
占める建設事業主の割合、中小建設事業主の
割合及び雇用保険の加入割合等により対象と
ならない場合があります。
○ 建設事業主団体においては、3年間の事業計画
を作成するとともに、3年後に達成しようとする
目標値を設定する必要があります。
○ 東日本大震災の発生時に岩手県、宮城県及び
福島県(被災三県)に所在する事業所の中小建設
事業主に対して、助成金を一部拡充しています。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。