今回は、
『仙台市事業復興型雇用創出助成金』
の対象内容についてです。
【対象となる事業所】
以下のすべてを満たす事業所が対象となります。
1 仙台市内に事業所を有していること。
2 平成23年3月11日以降に採択された本市の助成金・
融資の対象となっている事業を行っていること。
(地域の地場産業として振興を行っている産業分野に
おいて相当数の雇用創出が期待できる事業など産業
政策と一体となった雇用支援と認められる事業)
3 平成25年4月1日以降平成26年3月31日までに新規雇用者
を1人以上雇い入れたこと。
4 雇用保険の適用事業の事業主であること。
5 労働者の出勤状況や賃金の支払状況等を明らかにする
書類を適切に整備、保管していること。
【対象となる労働者】
以下のすべてを満たす者が対象労働者となります。
1 平成23年11月21日から平成26年3月31日まで雇い入れた者
2 「期間の定めのない雇用」又は「更新が可能な1年以上の有期
雇用」の雇用契約で雇い入れた者
3 平成23年3月11日時点で災害救助法適用地域に居住していた方
又は当該地域に勤務していた者
4 雇用保険の一般被保険者として雇い入れられた者
5 申請時点で在職している者
※再雇用者の人数については新規雇用者の数に4を乗じた数以下の者
次回は、助成金の支給額について解説 いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 0120-26-4445
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。