カテゴリー:助成金

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速報!助成金2 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」②

平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。

③特例短時間休業の廃止

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

 
短時間休業のうち、特定の労働者のみに

短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、

助成対象外となります。

* 事業所(対象被保険者全員)での一斉の
  短時間休業は、引き続き助成の対象です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
 

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-1 教育訓練の助成額の変更

●教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額が
 次のように変更されます。

(事業所外訓練)
大企業 :2,000円 中小企業:3,000円
(事業所内訓練)
大企業 :1,000円 中小企業:1,500円

        見直し
         

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

  一律で 1,200円
大企業/中小企業・訓練の事業所内/外は問いません。

④-2 教育訓練日の業務不可

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

●教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に
 就かせるものは、助成対象外となります。

次回も、教育訓練の見直しについて解説いたします。

速報!助成金1 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」①

平成25年12月1日以降
雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回は、変更になった点についてを解説してまいります。

①クーリング期間制度の実施

対象期間の初日を平成25年12月1日以降に設定する場合から

 
過去に雇用調整助成金

又は中小企業緊急雇用安定助成金の

支給を受けたことがある事業主が、

新たに対象期間を設定する場合、

直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して

一年を超えていることが必要になります。

②休業規模要件の設置

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から
 

判定基礎期間における対象被保険者に係る

休業等の実施日の延日数が、

対象被保険者に係る所定労働延日数の

大企業:1/15以上

中小企業:1/20以上

の場合のみ助成対象となります。

次回、変更になった要件の続きを解説いたします。

平成25年度助成金シリーズ20  正規雇用労働者育成支援奨励金⑦

今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の最終回、申請手続きの注意点についてです。

【注意事項】

 ①~⑦のいずれかに該当する事業主は

助成金を受給できませんのでご注意ください。

①  奨励金の受給資格認定申請書の提出の日の

  前日から起算して6カ月前の日から支給申請書

  の提出日までの間に、事業所において雇用する

  雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等

  (退職勧奨を含む)をした事業主

②  奨励金の支給申請書の提出日から起算して

  過去3年の間に、緊急人材育成・就職支援基金

  事業による助成金等、および雇用保険二事業に

  よる助成金等を不正受給した事業主

③  奨励金の支給申請日の属する年度の前年度

  より前のいずれかの保険年度の労働保険料を

  納入していない事業主(支給決定の日までに納入

  を行った事業主を除く)

④  奨励金の支給申請日の前日から起算して1年前

  の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係

  法令の違反を行った事業主

⑤  奨励金の支給に係る事業所において、風俗営業等

  の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定

  する接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業又は

  接客業務受託営業を行って いる事業主

⑥  暴力団と関わりのある事業主

⑦  支給申請日の時点で倒産している事業主

○  支給対象となる訓練経費に対して、他の助成金等を

  受けている場合は、この奨励金を受けることはできませ

  ん。他の助成金の支給申請をお考えの場合は、どちらか

 一方を選択してください。

○  不正受給は犯罪です。偽りその他不正行為により本来

  受けることのできない奨励金の支給を受け、または受け

  ようとした場合、奨励金は不支給、または支給が取り消

  されます。
   この場合、すでに支給した奨励金は、全部または一部の

  返還が必要です。(年5%の利息を加算)

○  この奨励金は国の助成金制度の一つですので、受給

  した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。

   また、関係書類については、5年間保管する必要が

  あります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 0120-26-4445

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成25年度助成金シリーズ19  正規雇用労働者育成支援奨励金⑥

今回も、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の前回にひきつづき必要書類についてです。

【必要となる書類②】

  支給申請の手続きに

 必要な書類は以下の7点です。

① 正規雇用労働者育成支援支給申請書

② 正規雇用労働者育成支援奨励金申請額内訳

③ 訓練実施・出席状況報告書

④ 労働条件等申立書

⑤ 受給資格認定・認定変更通知書(写)

⑥ Off-JTの実施内容などを確認するための書類

◆事業所内でOff-JTを実施した場合

  • 外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当

   (所得税控除前の金額)を支払ったことを

   確認 するための書類(講師の略歴、領収書 など)

  • 施設・設備の借上料を支払ったことを確認

   するための書類

  • 学科または実技の訓練を行う場合に必要な

   教科書・教材の購入・作成費を支払ったこと

   を確認するための書類(品名、単価、数量を

   明記した領収書 など)

  • 訓練の受講者数を確認するための書類

 ◆事業所外でOff-JTを実施した場合

  • 受講に際して必要となる入学料・受講料・

   教科書代などを支払ったことを確認する

   ための 書類(領収書、受講料の案内 など)

  • 訓練の受講者数を確認するための書類

⑦ 対象者が立て替え払いをしている場合は対象

  労働者本人に返金するなどにより事業主が 負担

  したことが確認できる書類

 次回は、申請手続きの注意点についてお伝えいたします。

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平成25年度助成金シリーズ18  正規雇用労働者育成支援奨励金⑤

今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の必要書類についてです。

【必要となる書類①】

  受給資格認定申請の手続きに

 必要な書類は以下の5点です。

① 正規雇用労働者育成支援奨励金

  受給資格認定申請書(様式第2-1号)

② 正規雇用労働者育成支援奨励金

  職業訓練計画(全体)(様式第2-2号)

③ 正規雇用労働者育成支援奨励金

  職業訓練計画(訓練コース)(様式第2-3号)

④ 雇用保険適用事業所設置届(写)

⑤ 登記事項証明書、会社案内、定款等の

  健康、環境、農林漁業分野等に該当する

  事業を行っていることを証明する書類 

 次回は、申請手続きに必要な書類の続きを

お伝えいたします。

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平成25年度助成金シリーズ17  正規雇用労働者育成支援奨励金④

今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の受給までの流れについてです。

【受給までの流れ】

 1.受給資格認定申請 [事業主] 

   職業訓練計画を作成し、労働局または

   ハローワークに提出

<職業訓練計画の審査には時間がかかりますので、    訓練開始1カ月前までに申請してください>

          ⇓

 2.認定[労働局]

   労働局またはハローワークで職業訓練

   計画を認定(不認定)し、事業主に通知

        ⇓

 3.職業訓練計画の開始[事業主]

       ↑

 4.訓練実施[事業主]

  <平成25年度末までに受給資格認定申請書を提出した    上で、当該提出日から6カ月以内に訓練を開始して    ください。>

         ↓

  <訓練コースを追加する場合は、追加する訓練コースを    開始する前日までに、変更申請書を提出してください。    その他、計画の内容に変更が生じた場合は、速やかに    変更申請書を提出してください。>

 5.職業訓練計画の終了[事業主]

       ⇓

 6.支給申請[事業主]

   労働局またはハローワークに支給申請

   <訓練計画終了後2カ月以内に必要書類をそろえて、     支給申請してください。>

         ⇓

 7.支給決定[労働局]

   中央職業能力開発協会から事業主に

  支給(不支給)決定通知書を送付。支給

  決定の場合、決定額を振り込み

 次回は、申請手続きに必要な書類について

解説いたします。

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平成25年度助成金シリーズ16  正規雇用労働者育成支援奨励金③

今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の職業訓練計画についての解説です。

【職業訓練計画とは】

  職業訓練計画は、いつ、どこで、どのような

 訓練を、何人の労働者に受けさせるか、を記載

 した計画のことをいいます。
  助成金を申請する事業所は、訓練開始前に、

 職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の

 認定を受ける必要があります。

 ◆職業訓練計画作成のルール◆

ルール1
      原則1年間の訓練計画 

  ※ 訓練に必要な時間数が確保される場合は

    6カ月以上でも可

ルール2
      平成25年度末までに労働局または

     ハローワークに提出する必要があります
  ※ 提出日から6カ月以内に訓練を開始すること

    が必要

ルール3
      計画に入れられるコースは以下の

             4種類です

   ① Off-JTのみで10時間以上
   ② Off-JTとOJTを組み合わせた訓練で、

    Off-JTが10時間以上
   ③ OJTのみで10時間以上
   ④ Off-JTとOJTを組み合わせた訓練で、

    合計の訓練時間数が10時間以上

     (②に該当するものを除く)

※ 経費を助成できるのは、①と②のみ

      (②はOff-JT部分のみ)

 訓練コースは、健康、環境、農林漁業等の業務に

 関するものであることが必要です。

 訓練コースの間隔に要件はありませんが、訓練

 計画の最初の月と最後の月に訓練コースが含まれ

 ていることが必要です。

 必ずしも1人の労働者に1年間の訓練を行う必要は

 ありません。

 訓練計画の内容に変更があった場合は、速やかに

 変更届を提出する必要があります。

 

次回は、受給までの流れを紹介してまいります。

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平成25年度助成金シリーズ15  正規雇用労働者育成支援奨励金②

今回は、

『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の対象経費についての解説です。

【助成金の対象となる経費】

◆事業外訓練◆

受講に際して必要となる入学料、受講料、

教科書代など
 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

  支援機構の職業能力開発施設が実施

  している訓練の受講料および都道府県

  から「認定訓練助成事業費補助金」を

  受けている認定訓練の受講料は支給

  対象外となります)

◆事業内訓練◆

①外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当
   (所得税控除前の金額。旅費・車代・

    食費・宿泊費などは対象外)
   ※1時間当たり3万円が上限です。

②施設・設備の借上料
   (教室、実習室、マイク、ビデオなど、

    訓練で使用する備品の借料で、支給

    対象コースのみに使用したことが確認

    できるもの)

③学科または実技の訓練を行う場合に必要

 な教科書などの購入または作成費
    (支給対象コースのみで使用するもの)

※ 支給対象となる経費は、事業主の支払

  が終えている経費に限ります。

 次回は、職業訓練計画について解説いたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

平成25年度助成金シリーズ14  正規雇用労働者育成支援奨励金①

以前、『正規雇用労働者育成支援奨励金』

の解説が途中になっていましたので、改めて

解説を再開いたします。

【内容】

これは、正規雇用の労働者に対し、職業訓練

(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費が

支給される制度です。

【支給額】

事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき
対象者1人当たり 20万円を上限

として支給されます。

※ 1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円です。

【対象事業主】

健康、環境、農林漁業分野等の事業を行っており

職業訓練計画を作成して、訓練を実施した事業主

が対象となっています。

◆正規雇用の労働者とは、以下の①と②を満たす

 労働者です。

   ① 健康、環境、農林漁業等の事業を行う事業主

    に、期間の定めのない労働者 として雇用されて

    いること

   ② 雇用保険被保険者であること

◆対象となる職業訓練は、以下の①と②を満たすもの

 です。

   ① 健康、環境、農林漁業等の業務に関するもの
   ② 1コースの訓練時間数が10時間以上(Off-JT)で

     あること

※ 趣味・教養と区別のつかない訓練などは対象外です。

   ↑

 この部分が変更になりました。

 (変更前 ※ 趣味・教養と区別のつかない訓練、職業人

  として共通して必要な訓練などは対象外です。)

※ 受講する対象労働者の数に制限はありません。

Off-JTとは
生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と

区別して業務の遂行の過程外で行われる職業訓練の

ことです。

※ 事業期間が延長され、平成25年度末まで実施

 されます。

 次回は、対象となる経費等について解説いたします。

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平成25年度助成金シリーズ13 仙台市事業復興型雇用創出助成金⑬

今回も、

『仙台市事業復興型雇用創出助成金』

の対象産業政策リストの続きを紹介して

まいります。

今日は、支援対象となる政策名等、

対象産業政策リストの最後の2つです。

     ⇓

仙台市事業復興型雇用創出助成金 

対象産業政策リスト (平成25年4月30日現在)

【9】

産業政策名
 ⇒ 仙台・東北復興取引拡大促進報奨金

 

内容
 ⇒ (公財)仙台市産業振興事業団に

   設置する東北ビジネスマッチング

   センターが支援する中小企業者を

   対象に、新規取引の商談が成立

   した場合に報奨金が支給されます。

【10】

産業政策名
 ⇒ 震災復興緊急販路開拓支援助成金

 

内容
 ⇒ 仙台市内のビジネスインキュベーション

   施設に入居している中小企業者等を対象

   に、展示会や商談会への出展経費等が

   助成されます。

『仙台市事業復興型雇用創出助成金』は以上です。

 次回より平成25年度より改定になった助成金

について解説致します。

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