平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。
今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金
などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。
今回からは高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。
C 高年齢者・障害者等関係の助成金
3 特定求職者雇用開発助成金
Ⅰ特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が
特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事
業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い
入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成
(※) 継続して雇用する雇用保険一般被保険者として
雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当
期間雇用することが確実と認められること
【助成額】
高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等
1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)
身体・知的障害者(重度以外)
1人あたり50万円(中小企業は135万円)
短時間労働者(※)は30万円 (中小企業は90万円)
身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者
1人あたり100万円(中小企業は240万円)
短時間労働者(※)は30万円 (中小企業は90万円)
(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
次回も高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。