カテゴリー:助成金

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速報!助成金情報平成26年度 4 「高年齢者・障害者等関係の助成金」①

平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回からは高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。

C 高年齢者・障害者等関係の助成金
3 特定求職者雇用開発助成金

Ⅰ特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が
特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事
業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い
入れた(※)事業主に対して、賃金の一部を助成

(※) 継続して雇用する雇用保険一般被保険者として
雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当
期間雇用することが確実と認められること

【助成額】

高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等

1人あたり50万円(中小企業は90万円)
短時間労働者(※)は30万円(中小企業は60万円)

身体・知的障害者(重度以外)

1人あたり50万円(中小企業は135万円)
短時間労働者(※)は30万円 (中小企業は90万円)

身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者

1人あたり100万円(中小企業は240万円)
短時間労働者(※)は30万円 (中小企業は90万円)

(※) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

次回も高年齢者・障害者等関係の助成金についてです。

速報!助成金情報平成26年度 3 「再就職支援関係の助成金」②

平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は前回の再就職支援関係の助成金の続きです。

B 再就職支援関係の助成金
2 労働移動支援助成金

Ⅱ 受入れ人材育成支援奨励金

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた
労働者等を雇入れ、または移籍等により労働者
を受入れ、訓練(※)を行った事業主に対して助成
されます。

(※)Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT

【助成額】

Off-JT 賃金助成 1時間あたり800円
訓練経費助成 実費相当額(上限30万円)

OJT  訓練実施助成 1時間あたり700円


次回からは高齢者・障害者等関係の助成金についてです。

速報!助成金情報平成26年度 2 「再就職支援関係の助成金」①

平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は前回の雇用維持関係の助成金に引き続き
再就職支援関係の助成金についてです。

B 再就職支援関係の助成金
2 労働移動支援助成金

Ⅰ 再就職支援奨励金

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる
労働者等に対して、再就職を実現するための支援
を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主
に対して助成

【助成額】

委託費用の1/2(中小企業は2/3)

支給対象者が45歳以上の場合は
委託費用の2/3(中小企業は4/5)
(1人あたり上限60万円、再就職支援委託時に
10万円を支給し、残りを再就職実現時に支給)

訓練を委託した場合、月6万円を加算(上限3か月分)
グループワークを委託した場合、3回以上実施で1万円を加算

求職活動のための休暇を付与した場合、
日額4,000円(中小企業は7,000円)を支給
(上限90日分、再就職実現時のみ支給、
委託なしでも支給可能)

次回は受入れ人材育成支援助成金についてです。

速報!助成金情報平成26年度 1 「雇用維持関係の助成金」

平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
❶高年齢者雇用安定助成金
❷両立支援等助成金
❸人材確保等支援助成金
❹キャリアアップ助成金
❺障害者雇用促進助成金
❻認定訓練助成事業費補助金
❼キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
今回公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

A.雇用維持関係の助成金

1雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、休業、教育
訓練、または出向(※2)によって、その雇用する労働者の雇
用の維持を図る事業主に対して助成

(※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の
最近3か月の月平均値が、前年同期に比べ10%以上
減少していること等
(※2)3か月以上1年以内の出向に限る

【休業・教育訓練の場合の助成額】
休業手当等の一部助成1/2 (中小企業は2/3)

教育訓練を行った場合は下記の教育訓練費を加算

事業所内訓練

大企業:1人1日あたり1,000円
中小企業:1人1日あたり1,500円

事業所外訓練

大企業:1人1日あたり2,000円
中小企業:1人1日あたり3,000円

【出向の場合の助成額】
出向元事業主の負担額の一部助成1/2 (中小企業は2/3

次回も助成金情報をお伝えいたします。

速報!助成金12 「 労働移動支援助成金の拡充案」⑥

労働移動支援助成金

今回は、
労働移動支援助成金・受入れ人材育成支援奨励金
の創設についての続きです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

2 受入れ人材育成支援奨励金の創設

● 支給対象者1 人あたりの支給額は以下のとおりです。

Off-JT 賃金助成
支給額 1時間あたり800円

Off-JT 訓練経費助成
支給額 実費相当額(上限30 万円)

OJT  訓練経費助成
支給額 1時間あたり700円

※以上は要件の概要であり、このほか、訓練の内容・時間、
支給総額上限をはじめ各種の要件があります。

● 対象労働者が雇用されていた事業所と資本関係等から
みて密接な関係にある事業所は支給対象外になりますが、
産業競争力強化法に基づく計画の認定を受けた事業再編
等である場合は、両者の間に密接な関係があっても支給
対象となる場合があります。

次回も、助成金情報をお伝えいたします。

速報!助成金11 「 労働移動支援助成金の拡充案」⑤

労働移動支援助成金

今回は、
労働移動支援助成金・受入れ人材育成支援奨励金
の創設についてです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

2 受入れ人材育成支援奨励金の創設

● 労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)は、
①再就職援助計画の対象となった労働者等を雇入れるか、
②移籍によって受入れるか、
③出向によって受け入れた後に移籍に切り換えるかし、
その労働者に対して訓練(Off-JT のみ又はOff-JT とOJT)を
行った事業主に対して助成するものであり、労働者の再就職
の促進を目的とされています。

● このたび新たに創設され、訓練の実施計画の提出日が
施行日以降である場合に適用になります。

次回も、受入れ人材育成支援奨励金の創設について
の続きを解説いたします。

速報!助成金9 「 労働移動支援助成金の拡充案」③

労働移動支援助成金

今回も前回に引き続いて、労働移動支援助成金の
平成26年度拡充案について解説のです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金の拡充案

⑤再就職支援の一部として訓練・グループワークの実施を委託した場合の上乗せ助成

現行      な し

拡充案

訓練
月6万円(上限3カ月分)を加算

グループワーク
3回以上で1万円加算

⑥対象者に求職活動のための休暇を付与した場合の助成

現行      な し

拡充案

(中小企業事業主以外)
日4,000円(上限90日分)

(中小企業事業主)
日7,000円(上限90日分)

※再就職実現時のみ支給。
※委託の有無に関わらず、この項目単独でも支給可能。

次回も、拡充案の続きを解説してまいります。

速報!助成金7 「 労働移動支援助成金の拡充案」①

労働移動支援助成金

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定です。
現時点での拡充案について解説してまいります。

1 再就職支援奨励金

● 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)は、事業規模の
縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、その
再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に
委託して行う事業主に対して助成するものであり、労働者の
再就職の促進を目的とされています。

● 再就職支援奨励金の拡充案は以下のとおりです。

①支給対象事業主

現行   中小企業事業主のみ

拡充案 中小企業事業主のみならず、
中小企業事業主以外の事業主
についても支給

②支給段階

現行   再就職実現時のみ

拡充案 再就職実現時のみならず、
再就職支援委託時
についても支給

次回、拡充案の続きを解説致します。

速報!助成金5 「トライアル雇用奨励金」

トライアル雇用奨励金は、
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、
原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、
その適性や能力を見極め、常用雇用への移行の
きっかけとすることを目的とした助成金制度です。

このトライアル雇用奨励金の対象要件が
2014年3月1日より拡大されることになりました。

今回、拡大される内容は2点です。

従来の要件は以下の通りでしたが、

対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、

職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者

として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること

イ これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者

ロ 離転職を繰り返している者

ハ 直近で1年を超えて離職している者

ニ 就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者

a 母子家庭の母等

b 父子家庭の父

c 生活保護受給者

d 季節労働者

e 中国残留邦人等永住帰国者

f 日雇労働者

g 住居喪失不安定就労者

h ホームレス

i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者

今回これが追加されました

⇒ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、
紹介日前において安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている者

それともう一点は紹介を行う事業者の拡大です。

従来は公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象

⇒ 職業紹介事業者も対象

ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所
に掲示している者等の条件があります。

次回も助成金情報をお伝え致します。

速報!助成金3 「平成25年12月1日以降変更・雇用調整助成金」③

平成25年12月1日以降

雇用調整助成金

の支給要件などが変更されました。

雇用調整助成金は、
平成25年12月1日以降、内容の一部が変更になりました。
現在受給中、又は今後ご利用をお考えの事業主の方々は
注意が必要です。
今回も、変更になった点についての解説です。

④教育訓練の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

教育訓練の助成額の変更のほか、

教育訓練について見直しを行っています。

④-3 事業所以外訓練における半日訓練の新設

●教育訓練における事業所以外訓練の取扱を次のように変更されました。

(事業所内訓練)
全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働時間未満)が可能
(事業所外訓練)
全一日訓練(3時間以上)のみが可能

見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から

事業所内訓練、事業所外訓練ともに

全一日訓練 または

半日訓練(3時間以上所定労働時間未満) が可能

※ 半日訓練の場合、前述④-2により、当日の残りの
時間帯に業務に就かせることはできませんが、休業
することは可能。

次回は、教育訓練の判断基準の見直しについて解説いたします。

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