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会社設立 説明会(日程のご案内)

会社設立 5月前半説明会

会社設立はどうすればうまくできるのか、個人事業と何が違うのか
などわかりやすく解説いたします。また個別にご相談も可能です。
下記の日時で開催いたします。(無料、ご予約をお願い致します。)
1時間ほどで終わります。
5月11日(木) 18時から19時
5月12日(金)11時から12時
5月13日(土)11時から12時

上記日時で時間が合わない方は、他の日時をご準備いたしますので、
お気軽にお問合せくださいませ。

(柚原)

会社設立・会計・労務・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ

0120-26-4445 受付時間 平日9:00~20:00(土日祝日は休み)

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お問い合わせはこちらから

ご好評!泉オフィス/新規開設!長町オフィス/太白区、岩沼市、名取市の方もお問い合わせお待ちしています!

[仙台オフィス]〒980-0022宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
[泉中央オフィス]〒981-3133宮城県仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
[長町オフィス]〒982-0011仙台市太白区長町一丁目7番28号ライオンズマンション長町一丁目2階
[東京オフィス]〒107-0052東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号

会社設立 1月・2月説明会予約受付中です。

会社設立 1月・2月説明会

会社設立はどうすればうまくできるのか、個人事業と何が違うのか
などわかりやすく解説いたします。また個別にご相談も可能です。
下記の日時で開催いたします。(無料、ご予約をお願い致します。)

1月20日(金)19時から20時
1月22日(日)14時から15時
1月24日(火)14時から15時
1月25日(水)19時から20時
1月27日(金)19時から20時
2月4日(土)11時から12時
2月11日(土)11時から12時
2月25日(土)11時から12時

上記日時で時間が合わない方は、他の日時をご準備いたしますので、
お気軽にお問合せくださいませ。

 

(柚原)

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2社の会社設立をしました

本日11月25日にお客様の会社を2社設立しました。
大安ということもあり、珍しく2社同日でした。

1社は、合同会社
もう1社は、株式会社です。

合同会社設立のお客様は、もともと顧問をさせていただいたいるお客様がもう1社経営しておくことになりました。
株式会社設立のお客様は、弊社の顧問先のお客様では最年少の社長さんです。なんと24歳。

 

(柚原)

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【会社を始めよう!!(2)】

ご存知のように、平成26年4月から

消費税が、5%から8%にあがります。

条件は、いろいろクリアする必要がありますが、

売上が半年で1千万円を超えると1年間だけ、

超えないと2年間、消費税が免税になります。

ということは5%から8%になることを考えると

既に今から消費税増税時期に会社を新規で設立

したり、分社したりすることを考える会社さんも

増えることでしょう。

お問い合わせは

株式会社コンサルティングまで (担当:ゆはら)

■仙台オフィス
〒980-0022
仙台市青葉区五橋1-1-58
ダイアパレス仙台中央615号

■東京オフィス
〒107-0052
東京都港区赤坂9-1-7
秀和赤坂レジデンシャル255号

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

会社設立(首都圏)

会社設立(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

【会社を始めよう!!】

これから、会社を始めようとしている方に、

作り方や様々な工夫をいろいろと書いていきます。
是非、参考にしてください。

まずは、個人事業と比べると以下の3点が異なります。

  

1.信頼度に差がつく

 1) 営業が有利になる
 2) 仕入れの条件がよくなる
 3) 様々な契約がしやすくなる

2.節税がしやすくなる
 

 個人事業では経費にできないものが

経費にすることができる
    

  例えば、保険など

3.社会保険に加入できる 

 個人事業だと加入できない場合もある

 上記1については、該当しない方もいますね。

 また、交際費が、個人事業だと全額経費に認められて

いるのが、法人だと、9割しか認めらていません。その点は、

法人のほうが不利ですが、今度の税制改革で、条件はあり

ますが、法人も全額経費に認められるようです。

   思うのですが、会社を始めるときは、節税対策より、

  上記1の方が、大事ですね。

お問い合わせは

株式会社コンサルティングまで (担当:ゆはら)

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〒980-0022
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ひとつの会社が設立されました

14日にお客様の会社が設立されました。

 

会社設立の登記申請が電子申請によるもの

 

でしたが、このような状況の中で

 

なかなかうまくいきませんでしたが、

 

どうにかなりました。

資本金とは何か

「それでもボクはやってない」という映画があります。

2007年に公開された日本映画です。

フリーターの主人公が、朝の通勤通学ラッシュで混雑する電車で就職面接に向かっていたところ、女子中学生に痴漢に間違えられてしまいます。無実の罪を被って示談で済ませるという妥協を拒み、あくまで濡れ衣を晴らそうとする主人公は逮捕、起訴され、彼とその支援者たちの長い戦いがはじまる…というお話です。

詳しい内容はネタばれになるため書きませんが、映画に出てくる裁判官、検察官、弁護士、警察官がとてもリアルだということらしいです。あまりリアルであってほしくないような内容なんですけどね…

名作ですからご覧になった方は多いと思いますが、昨今の現実に起きている事件や、映画公開後に開始された裁判員制度を考える上でためになると思いますので、まだご覧になっていない方には、いまこそおすすめです。

さて、今回は資本制度について書きます。

資本金は、たとえば500万円計上したら、金庫や預金に常にその額が入ってなければいけないのか?まれにそのような誤解をされている方がいますが、そのような必要はありません。会社設立時に資本金として500万円出資したなら、その金額をどのように使っても構いません。資本金の額は計算上の数字にすぎないのです。

では、なぜ計算上の数字にすぎない資本金を計上するのでしょうか。

資本金は貸借対照表(バランスシート)上、「純資産の部」に計上されます。大まかに言えば、貸借対照表・左の「資産」から右の「負債」と「資本金(準備金)」を差し引いたものが会社と株主の取り分となります。

資産-負債-資本金=剰余金(内部留保+株主への配当金)

ところで、負債の部には借入金が計上されるのですが、その借入金は裏返せば金融機関が出資しているということになります。上の式の「資本金」の値が大きいほど、会社が自由に使える金額を制限することを意味しており、金融機関、つまり債権者にとって、会社財産の信頼度をはかるひとつの指標となるわけです。(これはあくまでもひとつの指標であって、株主からいくら資金を集めたか知ることはできますが、それをどう使ったかというのは別問題であり、資本金の額だけで会社の価値をはかることは危険です。)

以上のように、資本金の額は債権者保護のために一定の意味をもっていますから、それを会社が「自由に」減少することは許されず、債権者保護手続が必要です。

監査役の責任

最近テレビで菅首相や小沢さんの街頭演説している姿を見たという人は多いと思います。
政治家のよく使う言い回しで「~であります」というのがあって、この言葉を使うとなんとなく演説っぽい雰囲気になるような気がするのですが、「~であります」はもともと長州の方言であります。
明治政府は薩長の政権でしたから、その影響があって今に至っている、というのは想像できます。
政治家ではないのですが長州出身の陸軍大将・乃木希典の肉声を記録したものが残っており、YOUTUBE上にアップされていて聞くことができます。
そのひとことがまさに「私が乃木希典であります」であります。
そんな乃木大将の旧宅と神社が当社オフィスのすぐ近くにあります。

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さて、前回は取締役の責任について書きましたので、今回は監査役の責任についてです。
大手スーパーの従業員が、食品の輸入元を別会社に偽装して転売したとされ、食品衛生法違反の疑いにより逮捕された事件は記憶に新しいところです。
会社の大小に関係なく、コンプライアンスを軽視するということは、会社の存亡にかかわる事態になりかねません。

◆監査役の職務
監査役の設置は原則として任意ですが、取締役会設置会社(委員会設置会社と公開会社ではない会計参与設置会社を除く)と会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)には設置しなければなりません。
その職務は、取締役が職務を適法に執行しているかどうかを監査することです。
監査役が、監査報告書に虚偽の記載をして、結果それを信じた第三者に損害を与えた場合、損害賠償の責任を負わなければなりません。
決算時に監査役が作成する書類のことを「監査報告書」といいますが、どんな小さな会社であろうと、粉飾であると知りながら、決算書は適正に作成されているとして報告書を作成し、銀行から融資を受けたり、第三者に出資を依頼した場合、会社や取締役だけでなく、監査役も責任を問われる可能性があるということです。

取締役の責任

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相変わらず暑い日が続いていますが、もう8月も過ぎようとしています。
夏が終わる・・・なんとも言えない寂しい感じがありますよね。
今年は夏が終わるともうすぐに冬がやってくるという噂です。

さて、これまで何度かふれたように、株式会社は所有と経営の分離を原則としています。
会社の所有者である株主は直接経営には携わらず、取締役に経営を委託するという制度になっています。
会社(株主)から経営を委託された場合、取締役は善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負うと同時に、会社のために忠実に職務を執行する義務(忠実義務)を負うことになります。
善管注意義務とは「委任を受けた人の、職業・地位・能力において、社会通念上、要求される注意義務のことを言います。
忠実義務とは、会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ってはならない義務のことを言います。

◆競業避止義務と利益相反取引の制限
上記義務の具体化として、競業避止義務と利益相反取引の制限が規定されています。
取締役の会社の情報を知り得る立場を利用して、個人の事業として会社の取引先を奪って会社に損害を与えることもあり得ます。
このように取締役本人が会社と同じような業務を行うことを競業取引と言い、禁止されています。
また、取締役が会社から金銭を借り入れること、会社から取締役への贈与、取締役本人の債務を会社が保証するなどの行為は利益相反取引とみなされ、規制されています。

取締役がこれらの義務に違反し、会社に損害を与えた場合、損害賠償の責任を負わなければなりません。

株式の譲渡自由の原則と株式の譲渡制限

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「目標はただひとつ。腐ったこの国を買い叩く!」

ドラマ『ハゲタカ』好きの人なら一度は言ってみたいセリフのひとつです。

ここで言う、買うというのは会社のことであり、会社を買うということは、その会社の株式を取得するということです(以前、株式会社の所有と経営の分離について書きました)。

ということで、今回は株式の譲渡自由の原則と株式の譲渡制限について書きます。

◆株式の譲渡自由の原則

株主は、原則として会社に対して出資の返還を求める権利がありません(例外がありますがここではふれません)。
そのため、投下資本の回収は株式の譲渡によることが原則となります。
出資の返還に対する制約を設けることで会社の財産的基盤を確保する一方で、株式譲渡自由の原則により株主に投下資本回収の方法が保障されているわけです。

◆定款による株式の譲渡制限

株式譲渡自由の原則、とはいうものの、会社によっては、株主間の個人的な信頼関係が重視され、好ましくない者が株主になることを避けたいというケースもあります。

そこで会社法は、会社が定款により、株式の譲渡による取得は会社の承認を要するという形で株式の譲渡制限をすることを認めています。

株式の譲渡制限は、非上場会社で多くみられます。

・定款で譲渡を制限された株式を、譲渡制限株式といいます。

・定款による株式の譲渡制限は、登記事項になります。

 

登記がなければ、譲渡制限株式だと知らずに譲り受けた第三者に対して譲渡制限の効果を対抗することができません。

会社法上、株式の譲渡制限を行っていない会社を「公開会社」といい、公開会社でない株式会社は「非公開会社」と呼ばれることが一般的です。

日常で「上場会社」のことを言う公開会社とは意味が異なります。
もっとも会社法上の「公開会社」のほとんどは上場会社ですが。     (柚原)

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