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産休と育休についてのまとめ

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出産と育児は、働く女性にとって大きなライフイベントですよね。

仕事と育児の両立は出来るのか、収入は確保できるのか・・・などなど、不安も大きいと思います。

出産・育児については、

・健康保険法

・厚生年金保険法

・雇用保険法

・労働基準法における母性保護規定

・男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置

など様々な法律が関わっています。

 

ここでは、社会保険(協会けんぽ、厚生年金、雇用保険)に入っている場合の、出産に伴って貰える手当や保険料の免除などをまとめてみました。

それぞれの手当の詳細については、次回以降でお伝えしたいと思います。

*期間の定めがある雇用契約の場合も、一定の要件を満たせば受給できる可能性があります。

健康保険料と厚生年金保険料が免除されます

届出をすることで、出産日の42日(多胎妊娠の場合は98日)前から、妊娠または出産が理由で働いていない間、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

平たく言うと、毎月の保険料の支払いをしなくても健康保険証が使えて、しかも厚生年金に加入している期間になる、という事です。

(産前42日っていつ?と思う方はこちらの計算ツールを使うと便利です。出産予定日を入れると自動的に計算してくれます。)・・・産前産後期間計算ツール(協会けんぽ)

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最長で、産前42日から子どもの3歳の誕生日の前月まで免除を受けることができます。

(産休の届出と育休の届出が必要です)

本人分と事業主分、どちらも免除されますので、産休育休の社員をかかえる事業主にとっても負担のない状態になります。

出産手当金と育児休業給付金が支給されます

産休と育休をとっている間、健康保険と雇用保険からそれぞれ手当が支給されます。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日まで

・・・健康保険から出産手当金が支給されます。

◎産後57日目から子どもの1歳の誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

 

出産手当金は平均標準報酬月額の2/3、育児休業給付金は賃金日額の67%(6カ月経過後は50%)です。

計算方法が違うため、支給金額が全く同じではありませんが、2/3=0.6666…なので

ものすごくざっくり言うと、出産後6か月6週間まではいつもの給与の約67%、6か月6週間を経過すると50%相当が支給されることになります。

*但し、育児休業給付金は最低保障額や上限額が決まっています。

まとめると以下のようになります。

◎産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前々日まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料がかからない。

   健康保険または雇用保険から手当が支給される。

◎子どもの誕生日(一定の要件を満たした場合は子が1歳2か月または1歳6か月になる日)の前日から子どもの3歳の誕生日の前月まで

・・・毎月の健康保険・厚生年金保険料はかからない。

   健康保険や雇用保険から手当の支給はない。

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働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定

労働基準法や男女雇用機会均等法では、妊産婦が働きやすいように次のような措置をとるように事業主に促しています。

・妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保できるようすること

(但し、有休か無休かまでは規定されていません)

・女性が請求した場合、産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)は就業させることはできない

・産後8週間(本人から請求があり医師が認めた場合は6週間)は女性を就業させることはできない

・妊産婦(妊娠中と産後1年を経過していない女性)が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできない    ・・・など

 

一億総活躍社会の実現に向けての取り組みが叫ばれていますが、企業にとっては人材の確保・活用という観点から、女性が子育てをしながら働ける環境を整備していくことは重要なテーマかと思います。

産休や育休制度をうまく活用して、企業にとっても従業員にとっても、長い目で見てより良い環境にしていくことが大切ですね。

 

(佐藤)

傷病手当金について~支給額&書き方~

 

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病気やケガで会社を休んだ時、「収入が少なくなってしまうのでは・・・」と不安になりますよね。

勤務先で社会保険に入っている人は、4日以上休んだ場合、健康保険で『傷病手当金』の申請ができる可能性があります。

傷病手当金は、4日以上私傷病で休んでいて給料が支払われない場合、1日単位で受給することが可能な制度です。

 

傷病手当金を受給するには(1)~(4)の要件すべてを満たす必要があります。

(1)業務外の病気やケガのために休んでいる

業務や通勤で病気やケガをした場合は労災に該当しますので、業務外の事由による病気やケガである必要があります。

美容整形など病気とみなされないものはダメですが、仕事に就くことができない証明があれば自宅療養の場合でも支給対象になります。 参考:業務のケガに健康保険は使えない?!労災の手続き

(2)仕事に就くことができない

仕事に就くことが出来ない状態であった事を、療養担当者(お医者様)に証明して貰う必要があります。

(3)最初の3日間は連続して休み、4日以上仕事に就けない

最初の3日間は連続して休んでいる必要があります。

3日間は待機期間といって傷病手当金が支給されない期間ですが、その代わり、有休や公休日で休んでいても大丈夫です。待機期間が完成したら、4日目から休んだ日毎に傷病手当金が支給されます。

≪例:土日祝日が休みの場合≫

・金曜日…体調不良が理由で早退、半日有休(待機1日目)

・土曜日…公休日で休み(待機2日目)

・日曜日…公休日で休み(待機3日目)・・・待機完成

・月曜日…欠勤     ⇒傷病手当金が受給されます。

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(4)休んだ日は給与の支払いがないこと

傷病手当金は生活保障として支給されますので、給与の支払いがある場合は支給されません。

例えば、上の例で月曜日を有休にした場合は、月曜日については傷病手当金は支給されない事になります。

傷病手当金はいくら支給されるのか

傷病手当金は、1日毎に「標準報酬日額の3分の2」が支給されます。

標準報酬日額は、「標準報酬月額の30分の1」です。

では標準報酬月額は、というと、給与担当者でなければすぐに確認できない場合が多いと思います。

しかし毎月給与から控除されている社会保険料を確認する事でおおよそ逆算できるかと思いますので、分からない方は直近の給与明細をみて、以下の方法で計算してみて下さい。

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(例)宮城県でH28年1月の給与で健康保険料が14,940円控除されている場合

⇒社会保険の標準報酬月額は300,000円(※標準報酬月額の確認はこちらから(協会けんぽHP)

⇒300,000円÷30日=標準報酬日額10,000円

⇒傷病手当金の日額10,000円×2/3=6,667円(1円未満四捨五入)

 

但し、平成28年4月以降は支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額を平均した額で日額が決まるので、12か月分の標準報酬月額を確認する必要があります。

※傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります(協会けんぽHP)

傷病手当金の申請書と書き方

傷病手当金の申請は、出勤簿や賃金台帳を添付する必要があるため、休んだ日に給与が支給されないことが確定した後になります。

何カ月分かまとめて申請する事も出来るので、お医者様の証明に手数料がかかる場合は、まとめて申請すると少し節約できる可能性があります。

 

傷病手当金申請書(協会けんぽHP)

傷病手当金申請書 記入の手引き(協会けんぽHP)

有休で休んだ方がいいのか、傷病手当金を貰った方がいいのか

傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が支給され、有休ですと10割が支給されますので、日額としては有休の方が多くなります。

但し、有休は限りがあるのに対して、傷病手当金は支給開始日から最長1年6ヵ月受給でき、条件を満たせば退職後も受給できる制度です。

有休残日数を考慮して、傷病手当金を使うかどうか決めることがお勧めです。

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また、傷病手当金の時効は1日ごと(労務不能だった日ごと)に数えられ、2年後まで申請が可能です。

貰えないかもと思って申請していなかった方も確認してみて下さいね。   

 

(佐藤)

 

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従業員を採用した時①労働条件を明示しましょう

従業員を雇用する際は、賃金や労働条件の明示義務があります

労働基準法で定められた絶対的明示事項は5つです。

(1)労働契約の期間(期間がない場合はその旨)
(2)就業の場所、従事する業務内容
(3)始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合は就業時転換に関する事項

(4)賃金の決定、計算・支払の方法、賃金締切、支払時期

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

※絶対的明示事項は書面を交付して明示する必要があります。

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その他、相対的明示事項を定めた場合は明示義務があります。
(1) 退職手当に関する事項
(2) 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
(3) 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
(4) 安全・衛生に関する事項
(5) 職業訓練に関する事項
(6) 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

(7) 表彰、制裁に関する事項
(8) 休職に関する事項

 

細かく 見ていくと大変に思いますが、必要項目がすべて記載された労働条件通知書のフォーマットがありますので、フォーマットの内容を埋めていくと分かりやすいですよ。

 

フォーマットは厚生労働省のHPからもダウンロードをすることが出来ます。

厚生労働省HPはこちら

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労働者名簿も作成が必要です

従業員を雇う際は、労働者名簿も作成しておく必要があります。

 

労働者名簿に必要な事項は次のとおりです。

・労働者の氏名、性別、生年月日、履歴

・住所

・従事する業務の種類、雇い入れの年月日

・解雇・退職等があった場合は年月日および事由

・労働者が死亡した場合は、年月日および原因

 

フォーマットはこちら

雇用保険・社会保険に加入する場合は備考の基礎年金番号まで書いておくと良いです。

 

 

採用時に詳細を決めておけば、後々の給与計算の時にも困ることがなく

雇用する側も雇用される側も気持ちよく働く事ができますので

従業員を採用する時は必ず明示するようにしましょう。            (佐藤)

 

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業務のケガに健康保険は使えない?!労災の手続き&書き方

業務上や通勤途上の病気や怪我に健康保険は使えません

通常、病院に行くときは「健康保険証」を提示して受診すると思いますが、業務上や通勤途上の病気やケガについては、程度の大小に関わらず「健康保険証」は使えません。

必ず労働者災害補償保険(労災保険)を使いましょう。

まずは病院の窓口で「仕事(通勤)でケガをしてしまって・・」と伝えることがオススメです。

c2207037a011e694663395652d71b653_s※被保険者数が5人未満の法人役員の場合、例外があります。

全国健康保険協会 協会けんぽ/健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について(平成25年10月から)

病院に提出するのは様式第5号または第16号の3

可能であれば、勤務先に伝えて療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)もしくは療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)を記入して貰い、受診と同時に窓口に書類を提出しましょう。労災を使うと、病院の受診料は0円です。

ただし、急なケガですぐ病院に行かなければいけないケースも多いと思います。その場合は病院窓口で労災である旨と事情を伝え、どうすれば良いか指示を仰ぎましょう。病院によって対応が違うようですが、後日、書類を持っていけば大丈夫なケースもあるようです。

病院外の薬局を使う場合は、薬局でも同じように伝えて下さい。

様式第5号および第16号の3の書き方

事業主の労災保険番号、病院名、ケガなどをした具体的な日時や状況を書く必要がありま

す。5W1Hを意識して書くことがポイントです。

様式第5号および第16号の3 書き方(厚生労働省 療養(補償)給付の請求手続 )

様式第5号

労働者死傷病報告も忘れずに

業務中の負傷、窒息又は急性中毒等により労働者が休業したり死亡してしまったら、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出が必要です(通勤災害を除く)。

休業日数が4日以上か、4日未満かで提出期限が異なるので注意しましょう。

・休業4日以上…遅滞なく

・休業4日未満…四半期ごとの最後の月の翌月末日まで(ex.1月~3月まで⇒4月末日まで)

労災隠しには罰則があります

労災の提出を怠るか虚偽の内容を報告すると、50万円以下の罰金に処せられたり、書類送検されたりする事例があります。

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労災は健康保険に比べると手続きが面倒だったり、メリット制(※)が適用になる事業主だと事業主が負担する保険料が高くなる可能性もありますが、事実どおり申告して正しく保険を使いましょう。また、労災が起きないように、日頃の注意喚起も大事です。

※メリット制が適用になる事業所(継続事業)

①常時使用する労働者数が100人以上

②常時使用する労働者数が20人以上100人未満で、災害度係数が0.4以上
 例)飲食業で労働者25人×(3.5/1000-0.6/1000)=0.0725…メリット制対象外

③建設業および立木伐採事業で労災保険料が100万円以上

 

(鈴木)

 

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労働局の助成金担当者さん お疲れ様です

本日久しぶりにガソリンを
入れることができたので、
労働局に行くことができました。
助成金の申請に行ったわけですが、
20人程並んでいました。
ほとんどが雇用調整助成金についての
説明や申請に来ている
事業主さんのようでした。
労働局の職員さんも
大変忙しくされていました。
頑張って下さい。
私も今週打ち合わせをお客様としまして
およそ10人分はまず助成金の申請を
することになりそうです。
来週になれば
もっと増えるでしょう。
私も頑張らないと。

助成金と失業手当

ブログで何度かご紹介しましたように

被災地域では

助成金と失業手当の特例が実施されています。

簡単に説明しますと

今回の震災において従業員が休業する際に

助成金ならば、会社が休業手当を支払いその分の

一部(中小企業の場合4/5)が会社に支給されます。

失業手当ならば、会社都合で退職した場合と

同じように失業手当(正しくは基本手当)が従業員に

支給されます。

本日直接3社のお客様とお会いしてどちらを使うかを

打ち合わせしました。

また電話でも10社のお客様と打ち合わせしました。

 

雇用を守りながら、会社を経営していく

簡単なようで本当に大変なことです。

ましてやこのような状況で。

契約社員から正社員へ

契約社員から正社員へ 

変更した社員がいると 

受給できる助成金があります。 

今月に1社申請しました。 

該当する社員がいると 

1人40万円分が会社に支給されます。 

このお客さんは2名の方が 

該当したので、4月には 

80万円が支給される予定です。 

就業規則を変更するなど 

する必要があります。 

今年4月以降に変更が多少あるようです。

育児関連の助成金について

当社の従業員で 

子供が小さいので 

短時間勤務をすることにより、 

100万円の助成金が 

今月会社に入金になりました。 

同じ従業員が昨年 

育児休暇をしたので 

やはり100万円を 

昨年受給されていました。 

また他の従業員も 

短時間勤務を 

しているので、これから申請をします。 

80万円が今年の夏には受給される予定です。 

二人とも一生懸命頑張って 

仕事をしてくれているので、 

育児休暇しても短時間勤務しても 

会社では何ら問題ありません。 

その上、合計既に200万円、これから80万円 

が入金になります。 

そういえば、他の社員で 

短時間勤務から正社員になったものが 

いたので、 

100万円受給した助成金もありました。

 結構知られていない助成金ですので、 

是非活用されることをお勧めいたします。 

いつも自社の助成金申請は後回しに 

なって、お客さんのほうを優先して 

しまうので、ゆっくりになってしまっていますけどね。

創業に関する助成金の変更

「地域再生中小企業創業助成金」の支給額・支給要件が

変更されるようです。(ただし、決定ではないようです)

以下にまとめました。

1、県ごとの事業内容が6分野から3分野に変更

→事業内容は決まってないようです

2、創業経費が既存の半額に変更

3、1)支給申請日において対象労働者が2名以上、

 現に雇用していること

→今までは1名でも要件は満たしていました。

 また、申請日において、2名以内といけないので

 最初の対象労働者が退職していると該当しなくなりますね。 

  2)雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者であること

→今まではパート(被保険者でない)から正社員(被保険者である)

 ということもよかったのが、最初から被保険者でないと

 該当しなくなりました。

   雇用期間の定めなしであること

→今まではトライアル雇用との併用ができましたが、この規定に

より、併用が不可になりました。

  一般公募などで採用していること

→ハローワークや求人誌のみの採用になるようです。今までは

家族や知り合いでも要件を満たせば、該当していました。

4、追加創業支援金の廃止

 

以上になりますが、まだ決まっていないようですが、

おそらくこのような形になるのでしょうね。

今日の助成金申請

本日は、正規雇用奨励金を申請しました。

第一期になります。

まずは50万円が支給され、6ヶ月後にまた50万円が支給される予定です。

実習型雇用助成金のあとの助成金になります。

あまり知られていないものかもしれませんね。

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