カテゴリー:労務

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年次有給休暇について~年5日の取得が義務化!

使用者は年5日間の指定が義務

2019年4月1日以降、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日間の指定が義務付けられます。

(罰則付き。労働基準法第120条)

2019年4月1日以降に変わる事って?

10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日の有休を『使用させる(消化させる)』ことが義務になります。

いままでは有休が付与されていても「1日も使ったことがない…」「使わないまま退職した…」なんてことが当たり前でしたが、それがNGになります。

10日以上の年次有給休暇が付与される労働者とは

では、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者とはどういった人でしょうか。

・フルタイム労働者
・週の所定労働時間が30時間以上
・週の所定労働日数が5日以上
・週の所定労働日数が4日で勤続年数3.5年以上
・週の所定労働日数が3日で勤続年数5.5年以上

細かく記載しましたが、要するに『フルタイムで働いている』『フルタイムではないけど社会保険に加入する程度働いている』『週3~4日くらいの勤務だけど勤続年数が長い』従業員は、対象になっている可能性があるということです。

いつからいつまでに有休を使用させればいいの?

「年5日間の指定」の「年」の起算日は、「付与した日」です。

【例。4/1入社の場合】

…付与日は10/1なので、10/1~翌年9/30までの間に年5日消化させる必要があります。


中途採用をしていると入社日はバラバラだと思うので、使用者は管理が煩雑だと思います。付与日がバラバラだと管理が大変で困る・・・という場合、斉一的付与制度の導入をお勧めします。

斉一的付与制度について詳しくはこちら

取得義務への対応

では具体的にどのように有給休暇を使用させればいいのでしょうか。
大きく3パターンに分かれると思います。

①労働者本人の時期指定による付与

労働者本人が時期指定をする、いままで通りの原則です。

既に有休消化率が高く、『対象の従業員すべてが年5日以上消化できているような環境』であれば①で良いと思います。(恐らく既に有給休暇が使用しやすい職場環境が整っていると思います。)

使用者は

・付与日~1年間に年5日消化できているか管理

・取得期限の○か月前になっても消化できていないようであれば本人に声かけをして確実に消化して貰う

ようなルールにすると良いと思います。

②労使協定締結による計画的付与

有休消化率が低く、ほとんどの従業員が取得できていない環境であれば②をお勧めします。

就業規則に計画的付与について定めて労使協定も結ぶ必要がありますが、付与した有給休暇のうち5日を超える日数について『事業場全体による一斉付与』や『班別付与』『個人別付与』ができます。

③労働者本人の希望を聞いたうえで使用者による時期指定

今回の改正のポイントです。『使用者が労働者に取得時期の意見を聴取』し、『労働者の意見を尊重して使用者が取得時期を指定』します。

労働者から有休の取得の申出がしずらい職場環境でも、『使用者が労働者に意見聴取』をして『休ませなければいけない(義務)』というのがこれまでとの大きな違いです。

「取得期限の1ケ月前に5日消化できていないことに気付いた・・!」となると、実際、仕事を回すのが困難になると思います。

年単位や数カ月単位であらかじめ年次有給休暇取得日の計画をたてるか、取得期限の○か月前になったら労働者に意見聴取をする、といったルールを会社で定めると良いと思います。

年次有給休暇の管理簿

「そもそも有給休暇の付与日数や消化日数の管理さえしていなかった・・」という場合、2019年4月に備えて、まずは年次有給休暇の管理簿を作成することから始めてください。

⇒年次有給休暇の管理簿について詳しくはこちら

その他、有給休暇の付与をする条件として、
・付与する日の直前1年間(最初の付与は直前6カ月間)の出勤率が8割以上
・業務上の療養のための休業期間、産休・育休期間、年休をとった日は出勤日として考える
といった従前からのルールもあります。

 

使用者や担当者はいまいちど有給休暇について確認しておくことをお勧めします。

有給休暇ハンドブック(厚生労働省)

 

(佐藤)

労働者派遣業許可 切替について

宮城県内 特定派遣事業所がおよそ830

本日、派遣に関わる担当課長と話した上での情報です。(ご参考までに)

宮城県内において、特定派遣事業所がおよそ830

うち東京本社など県外での申請会社や派遣事業を実施は行っていないので、宮城県で申請しない会社および財産要件などで条件を満たさない会社を除くと

来年9月までに県内で申請するであろう会社は、およそ半分の400社ほどを想定しているようです。

現在切替が済んでいる会社数は・・

なお、現在切替が済んでいる会社は県内でまだ20社しかないとのことです。

 

今の時点では、問題ないのですが、半年後以降にはおそらく多くの会社が申請し、許可が切替られるまで、時間がさらにかかるものと思われます。

 

(柚原)

 

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雇用契約書は必ずいる?ひな形と書き方

雇用契約書って?

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Aさん 「Bさん、仕事が繁忙期で忙しくなるから1ヶ月くらい働いてくれない?

     時給1,000円で、1日3時間くらいでいいから」

Bさん 「わかりました」

飲食店を経営しているAさんが、知り合いのBさんに、口頭で仕事をお願いして同意して貰った―

口頭ですが、これでも立派にA社長とBさんの間で雇用契約は成立します。

 

雇用契約を結ぶ時に『雇用契約書を作成し、双方が捺印し、保管しなければいけない』という決まりは特にありません。雇用契約自体は口頭でも成立するからです。

ただし、数ある契約の中でも労働に関することは、労働者を守るために特別法である『労働基準法』『労働契約法』等で細かい規定が定められており、雇用する際に使用者から労働者に明示しなければいけない事項は定められています。    参考:従業員を採用した時①労働条件を明示しましょう

雇用契約書を作る必要はないの?

では、雇用契約書は必要ないのか?というと、そうではありません。

先の例のA社長とBさんが口頭だけで約束した場合、Bさんはすぐにアルバイトが入ると思っていたのに、A社長は実は1カ月後から勤務して欲しいと思っていた―という行き違いが出てくる可能性があります。

また、口頭だと「言った」「言わない」という事も出てくるので、勤務を始める前に書面で確認し、確認した記録を残す意味でも双方捺印しておいた方が良いのです。

雇用契約書および辞令のひな形

同じように、「来月から給与を上げる」「再来月から異動して貰う」といったことも、雇い入れ時ではないので書面で交付しなければいけないわけではありませんが、使用者と従業員の間の行き違いを防ぐことや、後々助成金の申請等で証明書類として使う事などを考えると、労働条件通知書まで作成せずとも「辞令」くらいは書面で交付していた方が良いと思います。

(労働条件通知書を作成できるならばなお良いと思います)

雇用契約書ひな形

雇用契約書(記入例)

辞令ひな形

辞令(記入例)

 

また、既に厚生労働省HPからダウンロードできる労働条件通知書を使って労働条件を明示している場合は、こちらの労働契約書を併用することもおすすめします。

労働契約書ひな形 (簡易)

ダウンロード自由ですので是非ご活用ください。  (佐藤)

 

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疎明書について(トライアル雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金)

トラアイル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金

トラアイル雇用奨励金3件(うち他県1件)、特定求職者雇用開発助成金3件を本日準備して、今年中に申請します。

最近、退職者が申請書に署名できない場合、「疎明書」が必要になっています。
添付しましたので、是非ご利用ください。

疎明書のダウンロードはこちらから

(柚原)

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ストレスチェックに関する報告

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」
という(やたらと)長い報告書名の報告書を作成、提出しました。

該当する会社は、今年の4月以降提出することになっています。

報告書のポイント

ポイントは、

1)従業員にとって義務ではない。(かえってストレスになるかも)

2)事業者は、ストレスチェックの実施前又は実施時に 労働者の同意を得なければならない。

3)集団ごとの集計・分析を行った場合、集団の人数が少人数だと個々の従業員の情報が特定化されてしまうので、従業員の同意がない限り、事業者に情報を提供しない

 

(柚原)

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またまた社会保険の調査がありました

基本的には会社が社会保険に加入すると1年後に調査が入ります。
今回は、顧問先のお客様となんと弊社から分社した4番目の会社です。

もちろん2社とも問題ありませんでした。
最近毎月2,3社調査があります。

 

 

(柚原)

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今度は長時間労働について、調査がありました

先日の社会保険調査とは、異なる顧問先のお客様ですが、「長時間労働に関する調査」がありました。
残業時間でなく、長時間労働の調査というので、有給休暇の取得率や健康診断の結果に対する会社対応についても、指摘があるのか、などと準備していたのですが、単純に残業時間に関する調査でした。

監督官が、確認していたことは、
1、36協定の「延長できる時間」を超えていないか
2、1か月80時間超えの従業員はいないか
などでした。

調査は難なく終わりました。お客様は元々かなり労務管理に意識が高く、実行力がある方なので、
1、従業員を増員する
2、シフトの組み方を工夫する
などの対応を早速することになりました。

 

(柚原)

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労働者派遣について

派遣業されている方々の中でも、「特定労働者派遣事業」をされていた方々は、
許可の切り替えに、いろいろ思慮されているかと思います。

特に
財産要件

ほかに
キャリア形成のシステム構築

など特定労働者派遣をされいる方々は、とても難しく感じていると思います。

私も今年1月の段階で、1社取り組みました。
県の労働局にとっても第1号の申請だったようで、いろいろ難航しましたが、無事に終わりました。

財産要件は、暫定措置があるにしろ、中小企業にとっては、死活問題です。いわゆる「純資産相当」なので、借入では解決しません。
キャリ形成のシステム構築は、どこまで考えなければいけないのかなど、実際労働局の担当官と話さないとわかりづらい点が多くあります。

是非ご相談を。

 

(柚原)

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社会保険調査がありました

会社が、社会保険に加入すると1年後に調査が入ります。
今回は、顧問先のお客様3社の調査がありました。
本来は別々の日付で設定されているのですが、お客様が行くわけでもないので、わたくしの都合に合わせて、3社とも一緒にさせていただきました。

調査の内容は主に2点です。
1)社会保険に加入すべき従業員が加入しているか
2)加入時や報酬の変更時、保険料が適切に手続きされているか

今回は3社とも問題なく終わりました。(柚原)

 

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医療費が還付される?!~高額療養費について~

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医療費が還付される、というと大げさかもしれませんが、病院や薬局で支払った金額が1カ月で一定額を超えた場合、その超えた金額が支給される『高額療養費制度』というものがあります。

勤務先で社会保険に入っている人も、社会保険の扶養に入っている人も、国保に入っている人も使える制度です。

年齢や所得に応じて支払う医療費の上限が決められていますので、入院や手術などで医療費が高額になりそうな時(なった時)は是非使って下さい。

なお、病院窓口で支払いをした後、高額療養費の申請をすることももちろん可能ですが、申請から支給されるまでには診療月から3ヵ月以上かかるようです。

70歳未満の人で、あらかじめ手術や入院で医療費が高額になると分かる場合は、前もって『限度額適用認定証』を発行することがオススメです。医療機関等窓口で提示すれば、1ヵ月 の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

 

※70歳以上の人は限度額適用認定証を発行しなくても、医療機関等窓口で「保険証」と「高齢受給者証」を提示すれば、医療費が自己負担限度額までになります。市町村民税が非課税などによる低所得者は、あらかじめ申請をすることで窓口での支払いが低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。

自己負担限度額

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1カ月(1日~末日)の自己負担の上限額(自己負担限度額)は、平成28年5月現在で以下のように定められています。

※70歳未満の場合で、年間3回目までの金額です。4回目(直近12カ月間で3回以上高額療養費を使った場合)からはさらに自己負担限度額が下がります。

 所得区分

 自己負担限度額

標準報酬月額83万円以上

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

標準報酬月額53万~79万円

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

標準報酬月額28万~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

標準報酬月額26万円以下

 57,600円

低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

 35,400円

より詳しく確認したい場合は、協会けんぽの高額療養費簡易試算で確認すると分かりやすいです。

ちなみに、標準報酬月額は、毎月の給与から引かれる厚生年金保険料を0.08914で割るとおおよそ検討がつきます。※平成28年5月現在

 

≪具体例≫ 標準報酬月額30万円の人の場合が、医療費100万円(3割負担で30万)だった場合

◎自己負担限度額:80,100+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

・限度額認定証を窓口で提示した場合

⇒窓口負担:87,430円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)+入院時の食事負担額等

・窓口で30万円+保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)や、入院時の食事負担額等を支払い、後日高額療養費の請求した場合

⇒高額療養費として30万ー87,430円=212,570円が支給されます。

 

※入院時の食事負担額は平成28年5月現在で1食360円(1日3食で1,080円)、差額ベッド代は個室や基本的に1~4人部屋に入院した時に保険適用外で別途かかる費用です。

限度額認定証

あらかじめ申請することで医療機関等窓口の負担を限度額までにできる認定証です。

申請用紙に記入して、ご自身が加入している医療保険(協会けんぽ、共済、市町村国保など)に提出してください。

協会けんぽの健康保険限度額適用認定申請書はこちら

 

無題

高額療養費申請書

後日申請することで自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。

診療月の翌月1(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)から2年間申請できます。

 

協会けんぽの高額療養費申請書はこちら

 

 

 

社会保険の高額療養費と、税金の控除がうけられる医療費控除と混同してしまいがちですが、社会保険の高額医療費は窓口負担自体を軽くできるもの、もしくは診療月の翌月1日から2年間であればいつでも申請できる制度です。(税金の医療費控除は確定申告の時期にしかできません)

もし知らずに使ってなければ、是非申請してみてくださいね。

 

(佐藤)

 

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