来年4月改正(中小企業) 準備は今からがお勧めです。
令和5年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
現行は25%ですが、50%になります。
来年4月からではありますが、今から準備しないと対応ができなくなります。
所定労働時間やシフトの見直し(業務の仕方も見直し)
従業員の増員
労働時間の削減
代替休暇の利用
などが挙げられると思います。
令和5年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
現行は25%ですが、50%になります。
来年4月からではありますが、今から準備しないと対応ができなくなります。
所定労働時間やシフトの見直し(業務の仕方も見直し)
従業員の増員
労働時間の削減
代替休暇の利用
などが挙げられると思います。
厚生労働省から、「シフト制」に関する留意事項が示されました。
労働紛争を予防し、労使双方にとってメリットであることを認識させるためのものです。
000870906.pdf (mhlw.go.jp)
具体的なことをなるべく記載することにより、特に従業員側が、知らなかった、わからなかったなどとならないようにすることが目的と思われます。
今後は、労基の調査で、雇用契約書において具体的に記載がないと修正を求められることになると思われます。
【顧問契約について】
労務顧問契約 月額3,980円~(従業員数によります)
詳しくはお問い合わせを office@j-consulting.jp 0120‐264445
65歳以上で、現在雇用保険に加入していない従業員さんがいる場合、
ご本人の希望で、条件によって、雇用保険に加入することできます。
(従業員さん任意の加入です)
御社と他の会社で勤務している場合、
週の合計が20時間以上になると雇用保険に加入できます。
詳しくは下記ご参照
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf
【顧問契約について】
労務顧問契約 月額3,980円~(従業員数によります)
詳しくはお問い合わせを office@j-consulting.jp 0120‐264445
上記が厚生労働省HPで公表されています。
000872372.pdf (mhlw.go.jp)
おおまかに説明しますと一般賃金の額と同等以上になっているかを確認しているものになります。
そのなかで、
1.労使協定の締結
におけるものですが、令和4年4月1日になると一般賃金の額が上がることにより、該当社員の賃金を上げることになる場合は、賃金締日がどうであれ、4月1日から昇給する必要がありますということになっています。もちろん、既に発表されているデータを元に作成して、3月31日までの賃金とは別に4月1日以降の賃金を昇給が必要ならば昇給させることになります。
このQ&Aの文章では、4月1日適用の新しい通達がこれからでるのではと誤解をしてしまうかもしれませんが、おそらくそういうことではないと思われます。
既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、労働者派遣事業においても「同一労働同一賃金」が2020年4月から大企業、中小企業にに関わらず全社、適用されます。
来年4月からの適用ですので、少し早く感じるかもしれませんが、来年の4月の派遣契約には料金等はすでに関連していますし、派遣先の会社ご担当者と早めに話し合いをされた方がよろしいのではないでしょうか。
以下について簡単に解説いたします
今後、各労働局では、派遣事業者に対して、同一労働同一賃金に関する説明会を開催する予定です。
個別でのご相談も弊社でさせていただいています。
2019年4月1日以降、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して使用者は年5日間の指定が義務付けられます。
また、使用者は労働者毎の年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが求められます。
そもそも有給休暇の付与日数や消化日数の管理さえしていなかった…という場合、2019年4月に備えてまずは年次有給休暇の管理簿を作成することから始めてください。
年次有給休暇管理簿(Excel)はこちら
※各書式はサンプルですので、ご利用にあたっては関係法令等をご参照の上、各社の状況に応じて変更してご使用ください。
なお、掲載する書式集を使用しての一切の責は当事務所では負いかねますのでご了承ください。
Excelの黄色枠内に入社日や有給休暇の使用日を入れると、法定の付与日や付与日数、使用期限(時効)、残日数が簡単に確認できるようになっています。
半日や時間単位取得、フルタイム労働者以外の場合はExcelを編集してご利用ください。
有給休暇の管理で気を付けないといけないことは、使用日と時効の管理です。
(慣れていないと意外と面倒です。。)
従業員数が数十名いる場合は有料ソフトを入れたほうが効率化が図れていいと思いますが、数名程度であればExcel管理で十分かと思います。
Excelも使いなれていない・・という場合は、こちらのpdfで手書きで管理していただくと良いと思います。
また、北海道労働局HPに参考様式がありました。ご参照ください。
(佐藤)
従業員の入社日がバラバラだと年次有給休暇の付与日もバラバラになるため、使用者は管理が煩雑になると思います。
そこで、年次有給休暇は従業員全員の付与日を統一する「斉一的取扱い」という方法が認められています。
通達(基発0331第14号)で以下のような留意点が示されています。
どういうことかというと・・・
(例)
4/1を付与日(基準日)として統一する場合
4/1入社のは1日も出勤していませんが、「短縮された期間は全期間出勤したものとみなす」ので10日付与の対象になります。
3/1入社の人の出勤率を以下のように算出して、出勤率が8割以上であれば4/1に付与します。
【基準日よりも過去】通常の出勤日数を数える…3/1~3/31
【基準日以降】全期間出勤したものとみなす …4/1~8/31
◎出勤率の計算方法
出勤率=【出勤日数(算定期間の全労働日のうち出勤した日数)】÷【全労働日(算定期間の総暦日数から就業規則で定めた休日を除いた日数)】
※出勤日数には、遅刻・早退した日は含めて、休日出勤した日は除きます。また、次の取扱いに注意してください。
・全労働日の日数から除外(分母の日数を減らす)
(1)使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
(2)正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
(3)休日労働させた日
(4)法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日等であって労働させた日
・出勤日数として取り扱う(分子の日数を減らさない)
(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日
ここで疑問になるのは、すべての社員(フルタイム)に入社後4/1に10日付与すればいいのか?ということですが、良く考えると法定を下回るケースがでてしまいます。。。
【OK】10/1~4/1入社の社員…4/1に10日付与すれば、法定(入社から半年で10日付与)を下回らない。
【NG】4/2~9/30入社の社員…4/1に10日付与だと半年以上経過するので、法定(入社から半年で10日付与)を下回る。
そこで考えられるのが、
【パターン1】すべての社員に入社日に10日支給し、基準日には出勤率を算定したうえで11日付与する。
【パターン2】入社から基準日まで6か月を超える社員には入社日に10日支給する。
など。。
ただ、【パターン2】だと入社日の違いですぐに使える有給休暇の日数に差がでてしまい、社員が不公平と感じると思います。
不公平感をなくすため、入社日に10日付与しない社員には入社日に応じて比例付与する…と配慮するなど、従業員の代表者等と協議をして会社の実状に合った取扱いになるよう工夫が必要です。
分割付与は、10日のうち何日かを繰り上げて付与することです。
例えば4/1に入社した社員に入社時に5日、半年後の10/1に5日(法定の10日―既に付与した5日)付与することもできます。
このケースで気を付けなければいけないことは、通達の「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。」です。
上記例ですと、次年度の付与日は本来翌年10/1ですが、初年度に10日のうち5日分について6箇月繰り上げているので、同様に6箇月繰り上げて、4月1日に11日付与する場合などが考えられます。
(佐藤)
2019年4月1日以降、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日間の指定が義務付けられます。
(罰則付き。労働基準法第120条)
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者は年5日の有休を『使用させる(消化させる)』ことが義務になります。
いままでは有休が付与されていても「1日も使ったことがない…」「使わないまま退職した…」なんてことが当たり前でしたが、それがNGになります。
では、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者とはどういった人でしょうか。
・フルタイム労働者
・週の所定労働時間が30時間以上
・週の所定労働日数が5日以上
・週の所定労働日数が4日で勤続年数3.5年以上
・週の所定労働日数が3日で勤続年数5.5年以上
細かく記載しましたが、要するに『フルタイムで働いている』『フルタイムではないけど社会保険に加入する程度働いている』『週3~4日くらいの勤務だけど勤続年数が長い』従業員は、対象になっている可能性があるということです。
「年5日間の指定」の「年」の起算日は、「付与した日」です。
【例。4/1入社の場合】
…付与日は10/1なので、10/1~翌年9/30までの間に年5日消化させる必要があります。
中途採用をしていると入社日はバラバラだと思うので、使用者は管理が煩雑だと思います。付与日がバラバラだと管理が大変で困る・・・という場合、斉一的付与制度の導入をお勧めします。
では具体的にどのように有給休暇を使用させればいいのでしょうか。
大きく3パターンに分かれると思います。
労働者本人が時期指定をする、いままで通りの原則です。
既に有休消化率が高く、『対象の従業員すべてが年5日以上消化できているような環境』であれば①で良いと思います。(恐らく既に有給休暇が使用しやすい職場環境が整っていると思います。)
使用者は
・付与日~1年間に年5日消化できているか管理
・取得期限の○か月前になっても消化できていないようであれば本人に声かけをして確実に消化して貰う
ようなルールにすると良いと思います。
有休消化率が低く、ほとんどの従業員が取得できていない環境であれば②をお勧めします。
就業規則に計画的付与について定めて労使協定も結ぶ必要がありますが、付与した有給休暇のうち5日を超える日数について『事業場全体による一斉付与』や『班別付与』『個人別付与』ができます。
今回の改正のポイントです。『使用者が労働者に取得時期の意見を聴取』し、『労働者の意見を尊重して使用者が取得時期を指定』します。
労働者から有休の取得の申出がしずらい職場環境でも、『使用者が労働者に意見聴取』をして『休ませなければいけない(義務)』というのがこれまでとの大きな違いです。
「取得期限の1ケ月前に5日消化できていないことに気付いた・・!」となると、実際、仕事を回すのが困難になると思います。
年単位や数カ月単位であらかじめ年次有給休暇取得日の計画をたてるか、取得期限の○か月前になったら労働者に意見聴取をする、といったルールを会社で定めると良いと思います。
「そもそも有給休暇の付与日数や消化日数の管理さえしていなかった・・」という場合、2019年4月に備えて、まずは年次有給休暇の管理簿を作成することから始めてください。
その他、有給休暇の付与をする条件として、
・付与する日の直前1年間(最初の付与は直前6カ月間)の出勤率が8割以上
・業務上の療養のための休業期間、産休・育休期間、年休をとった日は出勤日として考える
といった従前からのルールもあります。
使用者や担当者はいまいちど有給休暇について確認しておくことをお勧めします。
(佐藤)
本日、派遣に関わる担当課長と話した上での情報です。(ご参考までに)
宮城県内において、特定派遣事業所がおよそ830社
うち東京本社など県外での申請会社や派遣事業を実施は行っていないので、宮城県で申請しない会社および財産要件などで条件を満たさない会社を除くと
来年9月までに県内で申請するであろう会社は、およそ半分の400社ほどを想定しているようです。
なお、現在切替が済んでいる会社は県内でまだ20社しかないとのことです。
今の時点では、問題ないのですが、半年後以降にはおそらく多くの会社が申請し、許可が切替られるまで、時間がさらにかかるものと思われます。
(柚原)
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Aさん 「Bさん、仕事が繁忙期で忙しくなるから1ヶ月くらい働いてくれない?
時給1,000円で、1日3時間くらいでいいから」
Bさん 「わかりました」
飲食店を経営しているAさんが、知り合いのBさんに、口頭で仕事をお願いして同意して貰った―
口頭ですが、これでも立派にA社長とBさんの間で雇用契約は成立します。
雇用契約を結ぶ時に『雇用契約書を作成し、双方が捺印し、保管しなければいけない』という決まりは特にありません。雇用契約自体は口頭でも成立するからです。
ただし、数ある契約の中でも労働に関することは、労働者を守るために特別法である『労働基準法』『労働契約法』等で細かい規定が定められており、雇用する際に使用者から労働者に明示しなければいけない事項は定められています。 参考:従業員を採用した時①労働条件を明示しましょう
では、雇用契約書は必要ないのか?というと、そうではありません。
先の例のA社長とBさんが口頭だけで約束した場合、Bさんはすぐにアルバイトが入ると思っていたのに、A社長は実は1カ月後から勤務して欲しいと思っていた―という行き違いが出てくる可能性があります。
また、口頭だと「言った」「言わない」という事も出てくるので、勤務を始める前に書面で確認し、確認した記録を残す意味でも双方捺印しておいた方が良いのです。
同じように、「来月から給与を上げる」「再来月から異動して貰う」といったことも、雇い入れ時ではないので書面で交付しなければいけないわけではありませんが、使用者と従業員の間の行き違いを防ぐことや、後々助成金の申請等で証明書類として使う事などを考えると、労働条件通知書まで作成せずとも「辞令」くらいは書面で交付していた方が良いと思います。
(労働条件通知書を作成できるならばなお良いと思います)
また、既に厚生労働省HPからダウンロードできる労働条件通知書を使って労働条件を明示している場合は、こちらの労働契約書を併用することもおすすめします。
労働契約書ひな形 (簡易)
ダウンロード自由ですので是非ご活用ください。 (佐藤)
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