コロナ患者急増による申請増が原因
協会けんぽのホームページでコロナ患者急増による傷病手当金等の申請増により
支給支払いに通常より遅延が生じると発表されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-9/4092102/
弊社でも連日のように顧問先様より従業員がコロナに感染した、子供が感染し勤務する事が出来ないので
どのように対応すべきかの相談が届くようになりました。
全国的に感染者が増えるとともに、傷病手当金などの申請も急激に増加しているようです。
協会けんぽのホームページでコロナ患者急増による傷病手当金等の申請増により
支給支払いに通常より遅延が生じると発表されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-9/4092102/
弊社でも連日のように顧問先様より従業員がコロナに感染した、子供が感染し勤務する事が出来ないので
どのように対応すべきかの相談が届くようになりました。
全国的に感染者が増えるとともに、傷病手当金などの申請も急激に増加しているようです。
久留米労働基準監督署において、労働基準監督官に対し虚偽の陳述を行ったとして、A社と同社の担当課長を労働基準法101条(報告等)違反の疑いで書類送検した。同社は年間5日間の年次有給休暇を取得できていない労働者が複数人いるにもかかわらず、「全員取得できている」と虚偽の内容を記載した有給休暇管理簿を提出し、記載内容に基づいて虚偽の陳述を行った疑い。
同社に対しては令和3年8月30日に臨検し、取得状況が分かる書類の提出を求めた。これを受けて同担当課長は同年9月28日、「全員取得した」という虚偽の内容を記載した有給休暇管理簿を提出した。その際、口頭で虚偽の説明も行った。
同労基署は出勤簿などから、実際は複数人の労働者が取得していない事実を確認。1日も休んでいない者もいたという。同法39条(年次有給休暇)違反と判断し、同社に是正勧告を出した。
送検容疑は虚偽陳述のみで、39条違反については行政指導で改善を求めたという。「年休取得は義務化されてから日も浅く、正直に報告してもらえれば、1回目でただちに司法処分にはしない。まずは是正勧告で改善を求める」と話す。一方で、「嘘をつかれると、その後の報告が信用できなくなる。虚偽陳述は悪質と判断し司法処分せざるを得ない」とした。
今年10月から30円もしくは31円アップすることになります。
・12月まで所得税の扶養の範囲で勤務している方がシフトの時間を減らすことが考えられます。
12月までと1月以降の勤務時間について、該当する方と働き方について、打ち合わせが必要と思われます。
・従業員が、社保の扶養家族の場合、社会保険の扶養の範囲内(年130万円未満)で勤務したいので、シフトの時間を減らすことが考えれらます。
・社保で、月8.8万未満という理由で未加入であった場合もシフトの時間を減らすことが考えられます。
令和5年4月から中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
現行は25%ですが、50%になります。
来年4月からではありますが、今から準備しないと対応ができなくなります。
所定労働時間やシフトの見直し(業務の仕方も見直し)
従業員の増員
労働時間の削減
代替休暇の利用
などが挙げられると思います。
厚生労働省から、「シフト制」に関する留意事項が示されました。
労働紛争を予防し、労使双方にとってメリットであることを認識させるためのものです。
000870906.pdf (mhlw.go.jp)
具体的なことをなるべく記載することにより、特に従業員側が、知らなかった、わからなかったなどとならないようにすることが目的と思われます。
今後は、労基の調査で、雇用契約書において具体的に記載がないと修正を求められることになると思われます。
【顧問契約について】
労務顧問契約 月額3,980円~(従業員数によります)
詳しくはお問い合わせを office@j-consulting.jp 0120‐264445
65歳以上で、現在雇用保険に加入していない従業員さんがいる場合、
ご本人の希望で、条件によって、雇用保険に加入することできます。
(従業員さん任意の加入です)
御社と他の会社で勤務している場合、
週の合計が20時間以上になると雇用保険に加入できます。
詳しくは下記ご参照
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf
【顧問契約について】
労務顧問契約 月額3,980円~(従業員数によります)
詳しくはお問い合わせを office@j-consulting.jp 0120‐264445
上記が厚生労働省HPで公表されています。
000872372.pdf (mhlw.go.jp)
おおまかに説明しますと一般賃金の額と同等以上になっているかを確認しているものになります。
そのなかで、
1.労使協定の締結
におけるものですが、令和4年4月1日になると一般賃金の額が上がることにより、該当社員の賃金を上げることになる場合は、賃金締日がどうであれ、4月1日から昇給する必要がありますということになっています。もちろん、既に発表されているデータを元に作成して、3月31日までの賃金とは別に4月1日以降の賃金を昇給が必要ならば昇給させることになります。
このQ&Aの文章では、4月1日適用の新しい通達がこれからでるのではと誤解をしてしまうかもしれませんが、おそらくそういうことではないと思われます。
既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、労働者派遣事業においても「同一労働同一賃金」が2020年4月から大企業、中小企業にに関わらず全社、適用されます。
来年4月からの適用ですので、少し早く感じるかもしれませんが、来年の4月の派遣契約には料金等はすでに関連していますし、派遣先の会社ご担当者と早めに話し合いをされた方がよろしいのではないでしょうか。
以下について簡単に解説いたします
今後、各労働局では、派遣事業者に対して、同一労働同一賃金に関する説明会を開催する予定です。
個別でのご相談も弊社でさせていただいています。
2019年4月1日以降、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して使用者は年5日間の指定が義務付けられます。
また、使用者は労働者毎の年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが求められます。
そもそも有給休暇の付与日数や消化日数の管理さえしていなかった…という場合、2019年4月に備えてまずは年次有給休暇の管理簿を作成することから始めてください。
年次有給休暇管理簿(Excel)はこちら
※各書式はサンプルですので、ご利用にあたっては関係法令等をご参照の上、各社の状況に応じて変更してご使用ください。
なお、掲載する書式集を使用しての一切の責は当事務所では負いかねますのでご了承ください。
Excelの黄色枠内に入社日や有給休暇の使用日を入れると、法定の付与日や付与日数、使用期限(時効)、残日数が簡単に確認できるようになっています。
半日や時間単位取得、フルタイム労働者以外の場合はExcelを編集してご利用ください。
有給休暇の管理で気を付けないといけないことは、使用日と時効の管理です。
(慣れていないと意外と面倒です。。)
従業員数が数十名いる場合は有料ソフトを入れたほうが効率化が図れていいと思いますが、数名程度であればExcel管理で十分かと思います。
Excelも使いなれていない・・という場合は、こちらのpdfで手書きで管理していただくと良いと思います。
また、北海道労働局HPに参考様式がありました。ご参照ください。
(佐藤)
従業員の入社日がバラバラだと年次有給休暇の付与日もバラバラになるため、使用者は管理が煩雑になると思います。
そこで、年次有給休暇は従業員全員の付与日を統一する「斉一的取扱い」という方法が認められています。
通達(基発0331第14号)で以下のような留意点が示されています。
どういうことかというと・・・
(例)
4/1を付与日(基準日)として統一する場合
4/1入社のは1日も出勤していませんが、「短縮された期間は全期間出勤したものとみなす」ので10日付与の対象になります。
3/1入社の人の出勤率を以下のように算出して、出勤率が8割以上であれば4/1に付与します。
【基準日よりも過去】通常の出勤日数を数える…3/1~3/31
【基準日以降】全期間出勤したものとみなす …4/1~8/31
◎出勤率の計算方法
出勤率=【出勤日数(算定期間の全労働日のうち出勤した日数)】÷【全労働日(算定期間の総暦日数から就業規則で定めた休日を除いた日数)】
※出勤日数には、遅刻・早退した日は含めて、休日出勤した日は除きます。また、次の取扱いに注意してください。
・全労働日の日数から除外(分母の日数を減らす)
(1)使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
(2)正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
(3)休日労働させた日
(4)法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日等であって労働させた日
・出勤日数として取り扱う(分子の日数を減らさない)
(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日
ここで疑問になるのは、すべての社員(フルタイム)に入社後4/1に10日付与すればいいのか?ということですが、良く考えると法定を下回るケースがでてしまいます。。。
【OK】10/1~4/1入社の社員…4/1に10日付与すれば、法定(入社から半年で10日付与)を下回らない。
【NG】4/2~9/30入社の社員…4/1に10日付与だと半年以上経過するので、法定(入社から半年で10日付与)を下回る。
そこで考えられるのが、
【パターン1】すべての社員に入社日に10日支給し、基準日には出勤率を算定したうえで11日付与する。
【パターン2】入社から基準日まで6か月を超える社員には入社日に10日支給する。
など。。
ただ、【パターン2】だと入社日の違いですぐに使える有給休暇の日数に差がでてしまい、社員が不公平と感じると思います。
不公平感をなくすため、入社日に10日付与しない社員には入社日に応じて比例付与する…と配慮するなど、従業員の代表者等と協議をして会社の実状に合った取扱いになるよう工夫が必要です。
分割付与は、10日のうち何日かを繰り上げて付与することです。
例えば4/1に入社した社員に入社時に5日、半年後の10/1に5日(法定の10日―既に付与した5日)付与することもできます。
このケースで気を付けなければいけないことは、通達の「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。」です。
上記例ですと、次年度の付与日は本来翌年10/1ですが、初年度に10日のうち5日分について6箇月繰り上げているので、同様に6箇月繰り上げて、4月1日に11日付与する場合などが考えられます。
(佐藤)
就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合