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【労務管理】2025年4月から育児休業給付金の延長の手続きが変わります

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険に加入している一定の条件を満たした労働者が育児休業を取得した場合に、原則として子が1歳になるまで支給される給付金です。
一定の要件を満たした場合は、子が1歳2か月、1歳6か月、2歳になるまで給付金が支給されます。

子が1歳2か月になるまで支給されるケース

子が1歳2か月になるまで支給されるケースは、「パパ・ママ育休プラス制度」と呼ばれているものです。
期間延長の制度ではないので、2025年4月から変わる延長の手続きには関係ありません。
男性の育児休業の取得促進のためにできた制度で、両親どちらも育児休業をした場合の特例です。

画像は厚生労働省パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」より

以下すべての要件を満たすと、『子が1歳2か月に達する日の前日』までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給されるようになります。母親の場合は、出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業期間を合わせて最大1年、父親の場合は、出生時育児休業期間と育児休業期間を合わせて最大1年です。

  • 育児休業開始日が、子の誕生日以前であること
  • 育児休業開始日が、配偶者の育児休業の初日以後であること
  • 配偶者が子の1歳に達する日(誕生日の前日)以前に育児休業を取得していること

この制度では、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同じような状況にあれば配偶者として認められます。また、配偶者が国家公務員や地方公務員等である場合も含まれます。

子が1歳6か月になるまで支給されるケース

子の1歳の誕生日※以後も親の職場復帰が難しい事情がある場合、子が1歳6か月に達する日前まで育児休業給付が延長されます。

※パパ・ママ育休プラス制度を使っている場合は、パパ・ママ育休プラス制度の育児休業終了日。以下の※はすべて同じです。

親の職場復帰が難しいと認められる理由はいくつかありますが、その一つに『保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合』というものがあります。

保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合

『保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合』の確認は、これまでは【市区町村が発行する入所保留通知書】などで確認されていました。
2025年4月からは、さらに『保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること』という条件が追加になります。

保育所等を利用する気持ちがそもそもないのに、親が育児休業を長くしたいという理由で市区町村に入所申し込みをすることは制度の趣旨に合いません。制度を適切に運用するため、確認事項が追加となったようです。

育児休業の延長の申請に必要となった追加書類
延長事由認定申告書

子の1歳の誕生日の前日※(または1歳6か月に達する日)が2025年4月1日以後となる方から新しい条件が追加になります。

2025年4月1日からは、保育所等の保育が当面実施されないために支給期間の延長を行う場合は、以下のすべてに該当する必要があります。

確認事項必要な書類
1速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること【2025年4月1日から】育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 【2025年4月1日から】
2あらかじめ市町村に対して保育利用の申込みを行っていること市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
3子が1歳に達する日(=子の1歳の誕生日の前日)※の翌日(または1歳6か月に達する日の翌日)の時点で保育所等に利用ができる見込みがないこと【市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知入所保留通知書、入所不承諾通知書など

申込をする保育所等は、認可保育所や認定こども園等のことで、いわゆる無認可保育施設は含まれません。
また、保育利用の申込みについても入所申込年月日や入所希望日、保育所等の場所など一定の条件があります。

子が2歳になるまで支給されるケース

子が1歳6カ月に達するまで育児休業を延長したものの、さらに休業が必要だと認められる事情がある場合、子の2歳誕生日の前々日まで育児休業給付金が延長されます。

子が1歳6か月になるまで支給されるケースと同じように、あらためて延長の理由などを申請し、手続きをする必要があります。

【労務管理】2025年4月からの育児休業給付について

育児休業給付は、『雇用保険に加入している一定の要件を満たした労働者』が育児休業をした場合に支給される給付金です。

育児休業給付には、次の4種類の給付金があり、2025年4月から新しく始まる給付金が2種類あります。

  • 出生時育児休業給付金
  • 出生後休業支援給付金(2025年4月1日から)
  • 育児休業給付金
  • 育児時短就業給付金(2025年4月1日から)
画像は厚生労働省パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」より

出生時育児休業給付金とは

出生時育児休業給付金は、原則として男性が育児休業を取得した場合に支給される給付金です。
(女性が出生時育児休業給付金を受給できるのは、養子の場合に限られます。)

主な支給要件は次のとおりです。

  • 子の誕生日からおおよそ8週間の期間内※に、4週間(28日)以内の期間を定めて産後パパ育休を取得する。2回まで分割可。
  • 休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または80時間以上)の月が12か月以上ある。
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日以下、10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下である。
  • 有期雇用契約の労働者の場合は、一定の定められた期間までに契約期間が終わることが明らかでない。

※正確には「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内。

出生後休業支援給付金とは(2025年4月1日~)

出生後休業支援給付金は、2025年4月1日から新しく始まる給付金です。

一定の要件を満たした場合に「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」に上乗せされて支給されます。

 

「出生後休業支援給付金」が「出生時育児休業給付金」に上乗せされる場合
  • 出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休を通算して14日以上取得すること。
  • 配偶者が子の誕生日の翌日に産後休業中であるなど、一定の要件に該当していること。
「出生後休業支援給付金」が「育児休業給付金」に上乗せされる場合
  • 育児休業給付金が支給される育児休業を対象期間に通算して14日以上取得すること。
  • 配偶者が子の誕生日の翌日に産後休業中であるなど、一定の要件に該当していること。

「出生時育児休業給付金」と「出生後休業支援給付金」の支給額

「出生時育児休業給付金」支給額は、休業を開始したときの賃金日額の67%で、「出生後休業支援給付金」が休業を開始したときの賃金日額の13%です。合わせて80%が支給されるようになります。

出生時育児休業給付金の支給額休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×67%
出生後休業支援給付金の支給額休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×13%

「休業開始時賃金日額」とは、出生時育児休業または育児休業を開始する前の、直近6か月間に支払われた賃金総額を180で割った額です。賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は除いて計算されるなどの一定の計算方法や、上限額と下限額などが定められています。

なお、育児休業等給付は非課税で、さらに育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除されるため、休業開始時賃金日額の80%給付は手取り10割相当となります。

ただし、休業開始時賃金日額に上限額があるので、すべての人が手取り10割相当になるわけではありません。また、出生時育児休業期間に事業主から賃金が支払われた場合は給付金が減額される場合があります。

育児休業給付金

育児休業給付金は、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した労働者に支給される給付金です。

支給要件は主に次のとおりです。

  • 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得する。2回まで分割可。
  • 休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または80時間以上)の月が12か月以上ある。
  • 支給単位となっている期間中に就業した日数が10日以下、10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下である。
  • 有期雇用契約の労働者の場合は、一定の定められた期間までに契約期間が終わることが明らかでない。

労働者が子の母の場合、産後休業期間である子の誕生日の翌日から8週間は育児休業給付金の対象外です。ただし、産後休業期間は、育児休業給付金とは別に、勤務先の健康保険に加入していれば出産手当金が支給されます。国保の場合は出産手当金はありません。

また、 育児休業給付金が支給される期間は、原則として子が1歳の誕生日の前々日までですが、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は子が1歳2か月、さらに保育所に入れない等の事情がある場合は子が1歳6か月、そして2歳になるまで、それぞれ延長できる制度になっています。

パパ・ママ育休プラス制度とは

父母ともに育児休業を取得する場合で、一定の要件を満たすと子が1歳2か月までの間に最大1年育児休業給付金が支給されます。母親の場合は、出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業期間を合わせて最大1年、父親の場合は、出生時育児休業期間と育児休業期間を合わせて最大1年の期間となります。

「育児休業給付金」と「出生後休業支援給付金」の支給額

育児休業開始から180日目までの育児休業給付金の支給額
※出生時育児休業給付金の支給日数は、上限日数の180日に通算されます
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
育児休業開始から181日目以降の育児休業給付金の支給額 休業開始時賃金日額×支給日数×50%
出生後休業支援給付金の支給額休業開始時賃金日額×休業日数×13%
※28日が上限。ただし、産後パパ育休で出生後休業支援給付金が支給されている場合などは、支給済日数分を差し引いた日数が上限。
※育児休業期間に事業主から賃金が支払われた場合は給付金が減額される場合があります。

育児時短就業給付金

令和7年4月1日から、労働者が2歳未満の子を養育するため所定労働時間を短くして働く場合、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

給付率は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。

こちらは厚生労働省から詳細パンフレットがまだ公開されていないので、詳細はまた別の機会にまとめたいと思います。

【令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます】

【資格学校やプログラミングスクールなど様々な学校でも利用可能】

令和6年10月から雇用保険制度内の教育訓練給付金の給付率が拡大となります。
特定一般教育訓練給付金の給付率が最大40%から50%へ。
専門実践教育訓練給付金の給付率が最大70%から80%へ。
教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

教育訓練給付金は条件を満たした雇用保険被保険者、被保険者であった者が学校等に支払う受講料等を20%~最大80%までを支給する制度です。

現在、リ・スキリング(学びなおし)として、資格取得や他業種に活かす専門知識を学ぶ事が珍しくありません。
資格学校やプログラミングスクールなどでも対応している学校があります。労働者、会社側でもこの制度がある事を知らないという方も多いと思います。もし、今後資格取得などをお考えの方は自分の通う学校が給付金制度を利用できるか等、確認してみることをお勧めします。

【労務管理】10月より雇用保険料率が変更となっています。

給与支払い時に変更を周知しましょう。

雇用保険料率が令和4年10月から変更となっています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/001301342.pdf

給与の支払い月が翌月払いの会社さんも多いと思います。
翌月払いの会社ですと、今月11月度の給与から雇用保険の控除額が変更となります。

従業員の方から『社長、今月の給料いつもより多く天引きされてるんですけど…何でですか?』
なんて質問がお給料支給の際に聞かれるかもしれません。

令和4年10月より雇用保険料率が一般の事業の場合、3/1000から5/1000となっています。
仮に給与が30万円の方ですと、今までより600円多く控除されることとなります。

給与支払い時に従業員の方にお知らせ、周知するようご留意ください。

雇用保険について

65歳以上で加入していない場合

65歳以上で、現在雇用保険に加入していない従業員さんがいる場合、

ご本人の希望で、条件によって、雇用保険に加入することできます。

(従業員さん任意の加入です)

御社と他の会社で勤務している場合、

週の合計が20時間以上になると雇用保険に加入できます。

詳しくは下記ご参照

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf


【顧問契約について】
 労務顧問契約 月額3,980円~(従業員数によります)
  詳しくはお問い合わせを office@j-consulting.jp  0120‐264445


 

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