カテゴリー:会計

ホーム > 会計 > ページ 2

資本金とは何か

「それでもボクはやってない」という映画があります。

2007年に公開された日本映画です。

フリーターの主人公が、朝の通勤通学ラッシュで混雑する電車で就職面接に向かっていたところ、女子中学生に痴漢に間違えられてしまいます。無実の罪を被って示談で済ませるという妥協を拒み、あくまで濡れ衣を晴らそうとする主人公は逮捕、起訴され、彼とその支援者たちの長い戦いがはじまる…というお話です。

詳しい内容はネタばれになるため書きませんが、映画に出てくる裁判官、検察官、弁護士、警察官がとてもリアルだということらしいです。あまりリアルであってほしくないような内容なんですけどね…

名作ですからご覧になった方は多いと思いますが、昨今の現実に起きている事件や、映画公開後に開始された裁判員制度を考える上でためになると思いますので、まだご覧になっていない方には、いまこそおすすめです。

さて、今回は資本制度について書きます。

資本金は、たとえば500万円計上したら、金庫や預金に常にその額が入ってなければいけないのか?まれにそのような誤解をされている方がいますが、そのような必要はありません。会社設立時に資本金として500万円出資したなら、その金額をどのように使っても構いません。資本金の額は計算上の数字にすぎないのです。

では、なぜ計算上の数字にすぎない資本金を計上するのでしょうか。

資本金は貸借対照表(バランスシート)上、「純資産の部」に計上されます。大まかに言えば、貸借対照表・左の「資産」から右の「負債」と「資本金(準備金)」を差し引いたものが会社と株主の取り分となります。

資産-負債-資本金=剰余金(内部留保+株主への配当金)

ところで、負債の部には借入金が計上されるのですが、その借入金は裏返せば金融機関が出資しているということになります。上の式の「資本金」の値が大きいほど、会社が自由に使える金額を制限することを意味しており、金融機関、つまり債権者にとって、会社財産の信頼度をはかるひとつの指標となるわけです。(これはあくまでもひとつの指標であって、株主からいくら資金を集めたか知ることはできますが、それをどう使ったかというのは別問題であり、資本金の額だけで会社の価値をはかることは危険です。)

以上のように、資本金の額は債権者保護のために一定の意味をもっていますから、それを会社が「自由に」減少することは許されず、債権者保護手続が必要です。

役員報酬を決める

IMG_0148

2010年3月期から上場企業に対し、年間1億円以上の報酬を受けた役員の氏名と個別の報酬額等の開示を義務付けられ、6月の株主総会は世間の大きな注目を集め、話題になりました。
賛否両論さまざまのようですね。
ということで、今回は会社の役員報酬の決め方についてふれたいと思います。

◆役員報酬の決め方

役員報酬の基本的ルールとして、いったん報酬額を決定したら1年間は毎月同額を支給しなければなりません。
変更のタイミングとしては期首から3カ月以内の改定となります。

会社の業績が良くて利益が出たからといって期中に役員報酬を増額したとしても、増額分は損金として認められませんし、逆に減額しても減額後の報酬を超過した分が、損金として認められません。
これを認めてしまうと利益操作が自由に行われてしまうからです。

このようにいったん決めた役員報酬は原則として期中で変更することはできません。
報酬額を高めに設定してしまうと資金繰りが悪化したときに、いったん「未払金」等で計上して、後に資金が調達できたときに、あらかじめ決まった額を支払わなければなりません。
報酬額が低すぎても、利益が出たときに税金が高くなりますし、モチベーションの問題にも関わります。
従いまして役員報酬を決めるためには、入念な事業計画や売上予測等を見積もった上、慎重に検討することが必要になるのです。


交際費の処理

当社オフィスのある六本木エリアは東京でも屈指の繁華街で、週末には終電で人が帰っていくのではなく、終電で人が集まってくるような、そんな街です。
夜になると一部エリアは本当に外国なんじゃないかというような光景になりますが、当社のオフィスのある場所はそういった場所からは少し離れており、落ち着いております。

IMG_0104

さて、みなさん仕事上でのお付き合い等でお食事をされることもあると思います。
今日はその飲食費の会計上の処理について書きます。

◆交際費の損金不算入額
・事業年度終了の日における資本金の額が1億円超の法人
→交際費等の全額が損金不算入
・事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下の法人
→交際費等の90%が損金となる。つまり10%は損金不算入。(限度額は年600万円)

◆交際費等とは
交際費等とは交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことをいい、上にあげているように支出額の10%が損金不算入となります。
ただし、次にあげる費用は交際費等から除外されます。

◆交際費等から除外されるもの(損金算入できるもの)
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.一人当たり5,000円以下の飲食費等(専らその法人の役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
1)飲食等の年月日
2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
3)飲食等に参加した者の数
4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
5)その他参考となるべき事項

これらの交際費等から除外されるものは「会議費」や「福利厚生費」で処理されることになり、全額損金とすることができます。
会議に関連して茶菓、弁当その他これに類する飲食物を供与するために通常要する費用も交際費から除外され「会議費」で処理します。

おおまかに説明すると以上のようなことになりますが、様々なケースが考えられると思いますので、ご不明な点等あればわたしたちにご相談ください。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る