派遣以外の「他社で作業をする外注契約」の実態確認が厳しくされます。
労働者派遣事業は、ご存じの通り、最初3年ごと、1回目の更新以降5年ごとに更新がされますが、更新ごとに1回の定期調査があるとされています。(各労働局によって多少の違いはあります)
個別契約書や派遣元台帳等の記載が適切に行われているかという確認もありますが、派遣以外の「他社で作業をする外注契約」の実態確認が厳しくされます。
ソフトウェア業以外にも様々な業種の派遣業許可事業者が、派遣の許可があるにも関わらず、何らかの理由で、「外注契約(請負契約)」をしていることがあります。通常、社内で作業をしている分には当然問題ありませんが、
外注先で、作業をしている場合、派遣契約でなく、外注契約でしていることが問題視されることになります。
派遣契約の場合、派遣先の従業員とチームを組み、指示しないながら、もしくは確認しあいながら、作業を進めていくことになります。派遣先からの指示がなく、一人で作業をすることは現実的に無理なわけです。
外注契約の場合、もし現場の外注から指示をされることになった場合、外注先の社員が、現場に来ている従業員の所属先に「御社の社員さんに○○の作業を次にしてください」などと目の前に指示待ちの従業員がいるのに、いちいち電話等で連絡しないといけなくなります。
労働局が調査する際に、必ずと言っていいほど質問をされます。
外注先はあるか、ある場合、外注先に行って、作業をしているか、どのような形態で指示がされているか、
労働局は、外注先に電話をして実態を確認することもあります。
派遣業許可事業者の方々は、まずは外注先で作業されていることがあれば、実態を把握し、派遣契約に切り替えた方がいいと判断しましたら、すぐに外注先と契約の見直しをすることをお勧めいたします。大事になると、外注先との業務を即中止されるようなこともあります。