カテゴリー:労働者派遣事業

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【労使協定方式で地域指数を選択する際の留意点】

【派遣就業先の地域指数とは限りません】

労使協定方式の労働者派遣を行う場合、国が定める、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額に、地域指数を掛けた金額と同等以上の賃金を派遣労働者に支払う必要があります。
この地域指数は、必ずしも就業している派遣先場所にはなりませんので、注意が必要です。

労働局は地域指数の選択方法として派遣先事業場が、ある程度の事務的能力が必要とされていることから原則として派遣先会社の雇用保険の適用事業所の地域指数を利用するようにと言われます。
例えば茨城県にある派遣先就業場所で派遣労働者が働いていたとしても、茨城の派遣先会社の本社が東京にあり、手続き等の事務処理を東京本社で行っている際は、東京が雇用保険の適用事業所になり東京の地域指数を利用する、という事になります。

令和6年8月27日発表の局長通達本文に下記記載があります。

【「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」については、具体的には、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断することとなり、常に雇用保険の適用事業所と同一であるわけではない。また、協定対象派遣労働者が実際に就業する場所ではなく、例えば、派遣先の事業所が東京都にあるが、協定対象派遣労働者が実際に就業する場所が埼玉県である場合「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」は東京都である。 】

また、労使協定方式に関するQ&A(集約版)に下記の記載があります。

【労使協定Q&A】
問2-18 派遣元事業主が地域指数を選択する際、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」は具体的にどのように判断すればよいか。

答 「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断することとなり、常に雇保険の適用事業所と同一であるわけではない。

上記の点から必ずしも雇用保険の適用事業所となるわけではないとされています。
ただし、派遣元会社は派遣先会社の就業場所が独立性や高度な事務能力があるかを判断することは不可能なため、派遣先会社に確認をすることになります。

通達にある【経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断】
Q&Aにある【経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること】

のある程度の、基準はどこから認められるのかを各都道府県の労働局に確認してみましたが、答えは労働局によって見解が異なり、具体的な線引きが出来ず、実態で判断するというのが労働局の答えでした。

派遣先から独立している事業場と聞いたから就業場所の地域指数を使用していたが、労働局の調査が入り、実際には派遣先就業場所が独立した事業場と認められない場合は、正しい地域指数により賃金額を計算し、不足がある場合には遡って賃金を労働者に支払う必要も出てきます。派遣先から独立性のある事業場と聞いていたので・・・と言っても通用しない事になりますので、慎重に判断することが必要です。

【派遣元責任者講習の有効期限について】

【うっかり受講を忘れない為に】

派遣元責任者講習の有効期限は3年間です。同じ方が派遣元責任者を続けるのならば、期限切れになる前に講習を受ける必要があります。
派遣事業を運営する上で、派遣元責任者は必ず派遣元会社に配置している必要があります。3年に一度の事なのでうっかり有効期限を過ぎている事や、派遣元責任者の急な退職、病気による休職など思いもよらず派遣元責任者が不在状態になる事がございます。
許可制の派遣業では派遣元責任者の不在は許されない事ですので、注意が必要です。
期限切れ、不在状態を予防するために複数の派遣元責任者を選任し、講習日時をづらして受講するなど、空白期間が生じないようにするのも一つの対策です。

【令和7年度適用の労使協定、派遣一般労働者の賃金水準が発表されました】

【職業安定業務統計の職種が改定されています】

令和7年度の労使協定方式の派遣労働者の賃金額を決定する際に使用する
【同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額】が発表されました。
厚生労働省で発表された全文はこちらです。
令和6年度からの変更点や注意点では、通勤手当を時給に含んで支給する場合の1時間当たりの単価が
72円から73円に1円引き上げられた事、退職金を一般賃金・賞与等に乗じた割合は昨年度と同じ5%のままでした。

令和7年度で最も大きく変わったことは、【職業安定業務統計】の職業種類が改定された事です。
改定された理由は前回の改定時より10年以上が経過し、この間の産業構造、職業構造の変化等に伴い、
求人・求職者の職業認識との乖離が生じている分野もみられた事により改定となりました。

大・中・小分類共に職種が増え、特に小分類では71職種も増加しています。現代の職種の考え方により近い分類になった事で職種を選びやすくなった印象です。

令和6年度まで【職業安定業務統計】から職種を選択していた企業様は、令和7年度では再度、自社で派遣している業務がどの職種に一番適しているかを選択する必要があります。この際に実際に行われている職種ではなく、賃金額が下がることを目的として恣意的に職種や、中・大分類を選ぶことは禁止されています。

令和7年4月1日からの賃金額適用と少し先ではありますが、職業安定業務統計を利用の際は職種の再選択、
一般賃金額上昇による派遣先との派遣料金の交渉、労使協定作成などの準備を少しずつ進める必要があります。

【無許可派遣撲滅に向けた緊急対策が発表されました】

【派遣先事業所への対策が強化されます

滋賀労働局は令和5年8月、令和6年2月に無許可派遣で刑事告発を行い、極めて憂慮すべき事態とし、無許可事業者による労働者派遣を撲滅すべく、県内の派遣先事業所に対する自主点検の実施、事業主団体への要請等の緊急対策を実施すると発表がありました

対策内容としては                                            ①派遣先事業所に対する自主点検の実施。                                  ②派遣先事業主に対するオンラインセミナーの実施。
③事業主団体への緊急要請。 

の3つの対策を実施し、無許可派遣の撲滅を目指すとの事です。

無許可派遣の対策は全国的にも行われており、今後も派遣先事業社への注意喚起などより厳しく行われていくことと思われます。

派遣業務を行うには必ず厚生労働大臣の許可が必要です!

弊所では、派遣・職業紹介の新規許可申請代行を数多く行っています。新規許可取得やご相談などありましたらお気軽にお問合せください。

【派遣許可後の運営についてもサポートいたします】

【同一の派遣事業所で複数の是正指導が多数生じています】

東京労働局が令和5年度の民間人材ビジネスに対する指導状況を取りまとめた報告がありました。
指導監督を実施したのは延べ3531件、文書により是正指導を行った件数は3692件で昨年度から0.8%上昇しています。
実施件数より、是正指導件数が多い理由は同一の事業所で複数の項目で指導を行った事や、繰り返し指導を行ったことが要因となっています。
是正指導が行われた派遣事業所は2908件で、同一労働同一賃金に関する労使協定の賃金額の不備が多発。派遣労働者の賃金算定として通勤手当に相当する支給が義務付けられているがこちらの計算ミスが多い結果となっています。
複数項目で指導を受けている会社は労使協定の不備の他、就業条件の明示をしていなかったり、派遣元管理台帳に不備が多いようです。

派遣許可を取った後も、様々な守るべき法律の中で派遣業を運営していくことが必要となります。違反により指導是正、改善命令、許可取り消しとなる事例もございます。
弊社では派遣・職業紹介の許可申請はもちろんですが、許可後の運営方法についてもサポートするサービスがございます。
労使協定方式の基準賃金は毎年変更となる事から毎年計算が必要となりこちらの計算金額の算出方法・確認を始めとした労使協定作成に対する確認・助言や、都度ある法改正への対応、運営上の注意点などに関する情報、毎年6月に報告する年度報告書の作成方法、派遣運営全般についてアドバイスするサービスを行っています。

派遣の許可は取ったけど法律の事は良く解らない、自分の会社は違反をしていないだろうかと不安でいる、毎年の労使協定作成に頭を悩ませている等、ご興味のある事業主様は是非お問合せください。

【派遣を偽装した労働者供給事業者に改善命令】

【IT系企業の派遣業、指導改善徹底へ】

昨日、東京労働局がIT企業で業務委託契約で受け入れた他社の労働者を派遣契約として、
派遣先会社に送り、派遣先労働者の指揮命令の下で働かせたとして、労働者派遣違反として事業改善が命令されました。

こちらの企業はITシステム系の会社でシステム開発や保守を行うためにエンジニアを派遣する事業を行っていました。
しかし、今回は自社の雇用契約を結んでいる社員を派遣しておらず、直接雇用形態を結んでいない、業務委託の他社社員を派遣していた状態でした。自分の会社と直接雇用契約を結んでいない労働者を派遣する事が違法に当たります。

これまでも、今回のようなIT系、システム系の会社では客先常駐型、同時プロジェクト開発と称して自社の社員を他社に送り業務を行う事が多く見られ業務委託と称していても、実際は自社の社員を他社に送り、他社の社員の指揮命令を受ける派遣状態が横行し、派遣法に違反しているケースが多々見られる状態でした。労働局は今後、IT系、システム系企業に対して派遣法、労働者供給事業の禁止に関する指導や悪質なものに対しては行政処分を徹底すると発表しています。

違法状態の客先で就業していた際に、調査等が入ると業務停止命令が下り、仕事をストップしなければならない場合もございます。
弊社では、これまでIT系、システム系の会社をはじめ数多くの企業様の労働者派遣業・有料職業紹介業の許可申請代行を行ってきた実績がございます。ご興味、お問い合わせなどございましたらお気軽にお申しつけください。

【派遣・労使協定方式において地域指数に誤りがあった件の改善経費として助成金が適用されます】

【地域指数の確認と、賃金額が満たない場合は賃金額を引き上げるための協定改定が必要となります】

 

先日、令和6年5月に派遣労働者の労使協定方式に適用する令和6年度の施行のため示した職業安定局長通達のうち、地域の状況を反映するために一部の派遣元事業所で使われている「ハローワーク別地域指数」の一部(全434所中275所)に誤りがあることが分かり、公表されました。
地域指数の新旧表はこちらです。


派遣元事業主の対応として、誤りのあったハローワーク別地域指数を参照して労使協定を締結された派遣元におかれては、訂正後の地域指数による一般賃金水準を確認し、自社の賃金制度が同水準に満たなくなる場合には、満たすように労使協定の改定を令和6年9月30日まで(経過措置期間)に準備するように求められています。

その際、4月当初から協定見直しまでの間について、現行協定と新協定との差を補うことを労使で検討する旨の要請が出ています。
厚生労働省より、再締結による賃金制度の整備・改善経費を支援する助成金が創設されます。協定を再締結し、それまでの期間における差額を支給する派遣元に対し、一律5万円と、派遣労働者1人につき1万円の合計額を支給する。実費が定額分を上回る場合は、実費相当分を支給する模様で近日中には厚生労働省からの発表があるようです。

今後、リーフレット及びQ&Aについても、厚生労働省『派遣労働者の同一労働同一賃金について』ホームページにて掲載予定となっています。

派遣元事業主の方々においては、こちらの助成金のご確認・ご検討も視野にいれてみてはいかがでしょうか。

【派遣】派遣許可が下りる前に派遣労働者の求人募集は出来ません

派遣先が明らかに確定していることが必要です。

弊社では派遣業の新規許可申請を多数行っています。許可申請を行う会社様から
ハローワークで派遣労働者の募集をすぐに行いたいがどうすれば良いか?とご質問を受けることが有ります。
1日でも早く労働者を募集したい気持ちは解りますが、派遣業許可が下りるまで派遣労働者の募集はすることが出来ません。
また、許可が下りたとしても派遣先に明らかに派遣できる状態でなければなりません。
派遣先との契約が決まり次第、派遣するなどは不可という事です。
ハローワークでは派遣労働者は一般の労働者とは区分されており、求人に対して契約書等書面を確認するなど徹底することが厚生労働省で発表されています。まずは地盤づくりとして許可交付、派遣先との契約締結などを固めてからの労働者募集を進める事となります。

【派遣】令和6年度 一般労働者の賃金水準について

変更について

令和6年4月以降については、
制度として変更はありません。
通勤手当に相当する額がR5年71円→R6年72円 に変更です。
退職金割合はR5年と同じ5%です。
地域指数、職種別平均賃金はR6年度版賃金比較ツールで確認していただくことになります。

毎年同じですが、
1月までに「賃金比較ツール」の作成
2月 給与見直し、派遣先との価格交渉
3月 給与決定、派遣先との価格決定、協定の作成・締結
という流れになるかと思います。
何か、追加で変更事項はあるかもしれません。その際はまたお知らせします。

【派遣】許可なしで派遣をしていることについて

指揮命令権が、請負先にある場合は、許可が必要です。

 当事務所に、労働者派遣の新規許可申請のご相談は毎月20件ほどあります。そのうちの何件かでは、許可がないにも関わらず、指揮命令権が、自社でなく、請負先(請負契約、準委任契約など)にある状態で業務をしているようです。
 これから許可を取得する分には、今後については問題ないのですが、そのまま許可を取らずにいると「無免許運転」がずっと続いていく状態になってしまいます。
 2人常駐体制にする、もしくは出向契約にする(要件あり)などの手段を使うならば、「派遣ではない」ということもできるかもしれませんが、指揮命令権について、理解をして、対策を取らないと、当然違法になってしまいます。
 現在、労働局では派遣先への調査が増えています。派遣先への聞き取りの一つに、「派遣先会社のオフィスにおいて請負契約(準委任契約)をして業務をしている会社のリスト」があります。派遣先は労働局から指導されると、許可のない請負会社に業務を依頼することが許可取得までできなくなります。
 早急に対策を取るために、顧問社会保険労務士にご相談することをお勧めいたします。

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