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飲食店開業のお客様

二十代で飲食店を開業したお客様が 今月2つ顧問になりました。 今も3社飲食店のお客様がいますが 2社は二十代の経営者です。 皆さんに共通するのは、パワフルで エネルギッシュなところです。 簡単に言えば、全然休まないで がむしゃらにひたむきに働くところです。 勿論、料理に対する研究やお店に来た お客様に対するサービス心や 従業員に対する巧みで誠実な管理が あるのは確かですが、 何よりも妥協することないよう 正に寝る時間を惜しんで仕事する ことがこの方達の成功の秘訣では ないでしょうか。 創業して、10年で10社に1社しか 残らないと言われています。 経営者ががむしゃらに働かないで ただ上手く経営して、成功するのは、 千分の一か万分の一でしょう。 まずは、がむしゃらに働いて、 十分の一に残れるようにならないと。 私が。

助成金390万獲得

獲得といっても当社のお客様のこと ですが、 390万が先日入金されました。 2ヵ月後には更に260が入金されます。 「入金されました!」という電話をいただきました。 こちらも嬉しくなりました。 一年以上かけて、やっと終わりに近づいたので、本当に嬉しく思います。 このお客様とは来週飲みに行くことになりました。 飲食店やソフト開発などの事業をこれから 起こす方、助成金獲得のチャンスです。 是非ご相談を。 0120ー26ー5554まで

会社設立の依頼が増えています

コンサルタントの先生曰く、 「不況時には起業が増える」とのこと。 昨年から今年にかけて、会社設立の 依頼が増えています。 忙しくて、まさに嬉しい悲鳴です。 弊社の顧問になっていただいた お客様は、皆さん成功していただきたい ですね。

労働基準監督署の調査

先週、労働基準監督署に 調査で呼ばれて、お客様と 行って来ました。 残業代の計算について、 従業員から指摘があり、 私にお客様から相談を受け、 見直しをした結果、 やはり間違いがありました。 当社と顧問契約する前に お客様なりに計算したものでした。 実は先週は二件労働基準監督署に 私は呼ばれています。 内容も同じようなものでした。 やはり残業代対策は事前に しなければいけないですね。

今月の会社設立

2月1日に1つ会社が設立されました。
通信機器の販売会社さんです。
経費に関する意識がしっかりしている社長さんです。
営業も強そうです。
成功されるようサポートします。

本日の創業

本日1月13日1つの会社が創業しました。
飲食店をスタートします。
「地域再生中小企業創業助成金」の申請も予定しています。
500万円ほど受給できる予定です。
是非本業も成功していただきたいと思っています。
このお客様には会計や人事、助成金申請等でサポートします。

最近の融資状況

年末の話ですが(おそらく年始も同じだと思いますが)
金融公庫の方々はとても忙しいようです。
かなり疲れているようです。
キャッシュが回らず、困っている企業が多い中
公庫の業務量が増えているようです。
今は少し落ち着いているようですが。

雇用に関する助成金(3)

今回は、雇用に関する助成金で比較的高額のものを紹介します。
「若年者等正規雇用化特別奨励金」です。

【概要】
就職が困難な年長フリーター等(25歳~39歳)や採用内定を
取り消された就職未決定者を期間の定めのない労働契約によ
り正規雇用する場合に助成される
【助成額】
1人につき、100万円
(入社6ヶ月で50万円、1年6ヶ月で25万円、2年6ヶ月で25万円)
【獲得のポイント】
1、ハローワーク等からの紹介のみ

難易度は、C(4段階で2番目に簡単です)

雇用に関する助成金(1)

今回は、人気ナンバー1助成金を紹介します。
「試行雇用奨励金」です。

【概要】
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者に
最長3ヶ月間のトライアル雇用を実施した場合に助成される

【助成額】
月額4万円(最長3ヶ月間)

【獲得のポイント】
1、ハローワーク等からの紹介のみ
(求人票の内容を助成金に合わせる必要有り)
2、トライアル期間終了後、本人都合以外の理由で、
雇用契約を更新しない場合、条件あり

難易度は、D(4段階で一番簡単です)

お問合せは
電話 050-3352-5355  mail office@j-consulting.jp
担当 ゆはら

創業に関する助成金(4)

今回は、創業に関する最後の助成金を紹介します。
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」です。
【概要】
高齢創業者(45歳以上)の3人がその職業経験を活かし、共同し
て創業し、45歳以上の従業員を雇入れることにより、助成される

【助成額】
創業経費の2/3(一部地域1/2)

【獲得のポイント】
1、3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人でな
ければならない
2、高齢創業者は、法人設立の日から1年前の日から個人事業主や
法人の役員等でなかった者でなければならない

難易度はBです。(4段階で2番目に難しいです)

お問合せは
電話 050-3352-5355  mail office@j-consulting.jp
担当 ゆはら

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